建設業許可を取得するためには、営業所ごとに技術的な責任を担う者を置く必要があります。いわゆる**専任技術者(営業所技術者等)**の設置です。

その要件の一つが「実務経験」です。本記事では、専任技術者に求められる実務経験の意味と、年数の考え方、証明方法について整理します。


実務経験の基本的な考え方

実務経験とは、許可を受けようとする業種に対応する建設工事について、実際に従事した経験をいいます。

ここで重要なのは、「その業種の工事に関わっていたかどうか」です。

例えば、とび・土工工事業の許可を受けたい場合には、とび・土工工事に関する施工経験が必要になります。他の業種の経験だけでは足りません。

また、実務経験は単なる自己申告では認められません。

工事件名・工事内容・従事期間・役割などを具体的に整理し、客観資料で裏付けることが必要です。


必要となる実務経験年数

実務経験年数は、資格や学歴の有無によって異なります。

1 資格がない場合

原則として、10年以上の実務経験が必要です。

この10年は、許可を受ける業種に対応する工事に関する経験であることが求められます。

なお、同一期間を複数業種の年数として重複計上することはできません。月単位で積み上げるため、期間の整理が重要です。


2 指定学科卒業者の場合

国土交通省が定める指定学科を卒業している場合、必要年数が短縮されます。

  • 大学・高等専門学校等卒業:3年以上
  • 高校卒業:5年以上

ただし、卒業学科が該当業種と関連していることが前提です。学科と業種の対応関係は、事前に確認する必要があります。


実務経験の証明方法

実務経験は、実務経験証明書により申請します。

しかし、それだけでは足りず、実際に工事に従事していたことを裏付ける資料の提出が求められるのが通常です。

代表的な資料としては、次のようなものがあります。

  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 請求書
  • 工事台帳
  • 確定申告書(個人事業主の場合)
  • 在籍証明書 など

どの資料が必要になるかは、行政庁の運用によって異なります。特に古い工事の場合、資料が不足しているケースもあるため、早めの整理が重要です。


他業種の経験は使えるのか

原則として、許可を受ける業種と同種の工事経験のみが対象です。

ただし、工事内容に密接な関連がある場合には、その内容を個別に判断されることがあります。形式的な業種名だけでなく、実際の施工内容が重視されます。


実務経験申請で注意すべき点

実務経験による申請は、資格による申請と比べて証明の負担が大きい傾向があります。

  • 書類が残っていない
  • 工事内容が曖昧で説明できない
  • 期間の整理ができていない

このような状況では、補正や追加資料の提出を求められることがあります。

そのため、どの工事を、どの期間、どの立場で従事していたのかを事前に整理することが極めて重要です。


まとめ

専任技術者の実務経験とは、許可を受けようとする業種に対応する建設工事に実際に従事した経験を指します。

必要年数は、原則10年。指定学科卒業者は3年または5年に短縮されます。

実務経験は具体的な工事内容と期間を明確にし、客観資料で裏付けることが求められます。

建設業許可申請においては、形式だけでなく実態が重視されます。申請前の整理が、円滑な手続きにつながります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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