建設業許可を取得した後でも、会社や営業所の状況は様々な理由で変化します。
このような変更があった場合には、行政庁へ「変更届」を提出する必要があります。

建設業許可は、申請時に提出した内容を前提として許可が出されています。
そのため、許可内容に関わる重要な事項が変わった場合には、法令に基づき変更内容を届け出ることが義務付けられています。

変更届を提出しないままにしていると、更新時や行政調査の際に問題となることがあります。
ここでは、建設業許可において変更届が必要となる主なケースについて整理します。


商号・名称が変更された場合

法人の場合、会社名(商号)が変更された場合は変更届の提出が必要です。
個人事業主の場合も、氏名が変更された場合には届出が必要になります。

例えば、次のようなケースです。

・会社名を変更した
・法人化により名称が変更された
・結婚などにより氏名が変更された

建設業許可は、許可を受けた事業者の名称に基づいて管理されているため、名称の変更は重要な届出事項となります。


役員が変更された場合

法人では、役員の変更があった場合にも変更届を提出します。

具体的には次のような場合です。

・新しい取締役が就任した
・取締役が退任した
・代表取締役が変更された

建設業許可では、役員は欠格要件の審査対象となる重要な立場です。
そのため、役員に変更があった場合には、必要書類とともに届出を行う必要があります。


営業所に関する変更があった場合

営業所の所在地や体制に変更があった場合にも変更届が必要です。

主な例としては次のとおりです。

・営業所を移転した
・営業所を新設した
・営業所を廃止した
・営業所の名称が変更された

特に主たる営業所の所在地変更は重要です。
所在地によっては許可行政庁が変更になる場合もあるため、事前確認が重要になります。


専任技術者が変更された場合

営業所に配置されている専任技術者が変更された場合も、変更届を提出する必要があります。

例えば次のようなケースです。

・専任技術者が退職した
・別の技術者に交代した
・担当業種が変更された

専任技術者は、建設工事の技術的管理を担う重要な資格者です。
専任技術者が欠けた状態になると許可要件を満たさなくなる可能性があるため、速やかな届出と対応が必要になります。


経営業務の管理責任者が変更された場合

経営業務の管理責任者(いわゆる経管)が変更された場合も変更届の対象となります。

例えば、

・経営業務の管理責任者が退任した
・新しい責任者に変更された

経営業務の管理責任者は、建設業の経営経験を有する人物として許可要件の中心となる存在です。
そのため、変更があった場合は速やかに届出を行う必要があります。


資本金が変更された場合

法人の場合、資本金の額が変更された場合も変更届の対象となります。

例えば次のような場合です。

・増資を行った
・減資を行った

資本金は、会社の財務状況を示す重要な情報の一つです。
そのため、資本金額が変更された場合には、変更後30日以内に変更届を提出する必要があります。

なお、資本金の状況は毎年提出する**事業年度終了届(決算変更届)**でも確認されますが、
それとは別に変更届の提出が必要となる点に注意が必要です。


まとめ

建設業許可は取得した後も、事業の状況に応じて必要な届出を行うことが重要です。

主な変更届の対象事項は次のとおりです。

・商号や氏名の変更
・役員の変更
・営業所の変更
・専任技術者の変更
・経営業務の管理責任者の変更
・資本金の変更

これらの変更があった場合には、原則として変更後30日以内に届出を行う必要があります。

変更届を適切に提出しておくことで、許可の更新手続きや行政調査の際にもスムーズに対応できます。
建設業許可を維持していくためにも、変更事項が生じた場合は早めに確認し、必要な届出を行うことが大切です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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