廃業届とは、建設業法第12条に基づき、許可を受けている建設業を廃止した場合などに提出する届出です。

建設業許可は、許可業者の情報を行政庁が管理し、公表する制度でもあります。
そのため、実際には営業していない状態で許可が残っていると、制度上の整合性が取れなくなります。

このため、建設業の営業をやめた場合などには、廃業等の事実が発生してから30日以内に行政庁へ届出を行う必要があります。


建設業の営業をやめた場合

最も一般的なケースは、建設業そのものを廃止した場合です。

例えば次のような場合です。

・建設業の事業から撤退した
・建設工事を請け負う事業を行わなくなった
・事業内容を変更し建設業を行わなくなった

このように、許可を受けていた建設業の営業をやめた場合には、廃業届の提出が必要になります。


許可業種の一部を廃止した場合

建設業許可は、業種ごとに取得する制度です。

例えば次のようなケースもあります。

・複数の許可業種のうち一部の工事をやめた
・事業内容の変更により特定の工事を行わなくなった

この場合は、廃止した業種について「一部廃業」として届出を行うことになります。


個人事業主が死亡した場合

個人事業主として建設業許可を受けている場合、事業主が死亡したときは建設業を継続することができません。

この場合は、相続人が廃業届を提出することになります。


法人が解散した場合

法人が解散した場合も、建設業許可に基づく営業は継続できません。

この場合は、解散の理由に応じて次の者が届出を行います。

・清算人
・破産管財人
・合併により消滅した法人の役員であった者

法人が解散した場合には、会社の清算手続きの中で廃業届を提出することになります。


許可要件を維持できなくなった場合

建設業許可を維持するためには、次のような要件を満たしている必要があります。

・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・財産的基礎
・欠格要件に該当しないこと

これらの要件を満たさなくなった場合には、まず体制の整備や変更届などによって対応することになります。

しかし、体制を整えることができず、結果として建設業の営業をやめる場合には、廃業届の提出が必要になります。


廃業届の提出期限

廃業届は、廃業等の事実が発生した日から30日以内に提出する必要があります。

提出先は、許可を受けている行政庁です。

・都道府県知事許可の場合
・国土交通大臣許可の場合

いずれの場合でも、期限内に適切な届出を行うことが重要です。


まとめ

建設業許可において廃業届が必要となる主なケースは次のとおりです。

・建設業の営業をやめた場合
・許可業種の一部を廃止した場合
・個人事業主が死亡した場合
・法人が解散した場合

建設業許可は取得後の管理も重要であり、事業の状況に応じて変更届・更新・廃業届などの手続きが必要になります。

事業内容に変更が生じた場合には、制度を確認し、適切に対応することが大切です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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