電気工事を自社・自身で施工する場合、建設業許可さえ取得すれば問題ないと思われがちですが、実際にはそれだけでは足りません。電気工事は複数の法律が重なり合って適用される、建設業の29業種の中でも特殊な業種です。必要な手続きを正確に把握しておくことが重要です。

電気工事業登録は請負金額に関係なく必要

電気工事を自ら施工する場合、請負金額の多寡にかかわらず、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づく登録または届出が必要です。500万円未満の軽微な工事であっても、電気工事業登録なしに施工することは認められません。登録をせずに電気工事業を営んだ場合は、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科されることになります。

電気工事業者の区分は、建設業許可の有無と取り扱う工事の種類(一般用電気工作物・自家用電気工作物)によって、登録電気工事業者・みなし登録電気工事業者・通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者の4つに分かれます。すでに建設業許可を取得している事業者は「みなし登録電気工事業者」として届出を行う区分になります。

建設業許可(電気工事業)が必要になる場合

請負金額が税込500万円以上の電気工事を請け負う場合は、建設業法に基づく電気工事業の建設業許可も取得しなければなりません。これは自社で施工する場合のみならず、現場の監督・管理だけを行う場合や、下請業者に施工を委託する場合も同様です。

建設業許可の取得には、経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎(純資産500万円以上または500万円以上の預金残高証明)などの要件を満たす必要があります。なお、電気工事業の専任技術者は原則として国家資格が必要であり、資格を持たない実務経験のみでの申請は認められないケースがほとんどです。

管轄省庁が異なる点に注意

建設業許可の管轄は国土交通省、電気工事業登録の管轄は経済産業省(都道府県知事)です。それぞれ別の制度として運用されているため、建設業許可を更新した際でも、電気工事業の変更届を別途提出する必要があります。この手続きを怠るケースが実務上少なくないため、注意が必要です。

電気工事を自ら施工するには、建設業許可・電気工事業登録・電気工事士資格という三つの要件を整理したうえで、漏れなく手続きを進めることが求められます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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