建設業に携わる事業者であれば、「建設業法」という言葉を聞いたことがない人はほとんどいないでしょう。しかし、その全体像をしっかりと理解している方は意外に少ないかもしれません。本記事では、建設業法の目的・主な内容・近年の改正ポイントについてわかりやすく解説します。

建設業法の目的

 建設業法は、1949年(昭和24年)に制定された法律です。第1条には「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与すること」を目的とすると定められています。

 この目的を一言で言えば、「適正な工事の実施・発注者保護・業界の健全な発展」です。建設工事は国民の生活基盤に直結するため、手抜き工事や不当な契約を防ぎ、安全・良質な建設物を社会に提供するための土台となる法律といえます。

許可制度の概要

 建設業法の大きな柱の一つが許可制度です。一定規模以上の建設工事を請け負うには、国土交通大臣または都道府県知事の許可を取得しなければなりません。

 許可が不要となる工事(軽微な建設工事)は以下のとおりです。1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)がこれにあたります。逆に言えば、これを超える工事を請け負う場合は必ず許可が必要です。

 また、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県内のみであれば都道府県知事許可となります。

請負契約の適正化

 建設業法では、請負契約に関するルールも詳細に定めています。契約書への必要記載事項(工事内容・請負代金額・工期など)をはじめ、一括下請負の禁止、元請負人の下請負人への適切な指導・監督義務なども規定されています。

 発注者・元請・下請のいずれの立場においても、対等な関係での契約締結が求められており、不当に低い請負代金での契約は禁止されています(建設業法第19条の3)

近年の改正動向

 2024年6月に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)が成立し、2025年12月12日に完全施行されました。今回の改正の柱は主に3点です。

 第一に労働者の処遇改善(賃金引上げ)、第二に資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止、第三に働き方改革と生産性向上です。特に注目すべき点として、著しく低い労務費での見積提出の禁止や、資材価格変動時の請負代金変更方法を契約書の法定記載事項とすることなどが盛り込まれました。

まとめ

 建設業法は、建設業界のルールブックともいえる根本法規です。許可の取得から契約の締結・施工・技術者の配置まで、事業活動のあらゆる場面でその規定が及びます。2024年改正により制度はさらに進化しており、最新の法令動向を継続的に把握することが、適正な事業運営につながります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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