建設業許可を取得・維持するためには、経営業務管理責任者(以下「経管」)を主たる営業所に常勤させることが義務づけられている。原則として、経管には常勤の取締役や業務執行社員などとしての経験が求められる。しかし、取締役登記がなされていない執行役員であっても、一定の要件を満たせば経管として認められる場合がある。本記事では、その要件と証明方法について解説する。

執行役員でも経管になれる根拠

 建設業法施行規則第7条第1項第1号イに基づく告示では、「常勤役員等に準ずる地位にある者」として、取締役会の決議を経て具体的な権限委譲を受けた執行役員等の経験が認められている。ただし、これはあくまで例外的な取り扱いである。通常の取締役による証明と比べると、必要書類の量・難易度ともに格段に高くなる点は理解しておく必要がある。

認められるための主な要件

 執行役員として経管要件を満たすためには、次の点が必要となる。

 まず、取締役会設置会社での経験であることが前提となる。取締役会が存在しない会社では、取締役会決議による権限委譲という仕組み自体が成立しないため、この類型には該当しない。

 次に、取締役会の決議により建設業に関する具体的な業務執行権限の委譲を受けていることが必要である。単に「執行役員」という肩書きがあるだけでは足りず、建設業に関する事業部門を担当する者として正式に選任されていることが求められる。

 そのうえで、その権限に基づき5年以上にわたり建設業の経営業務を執行した経験を有していることが必要となる。

証明に必要な主な書類

 執行役員としての経験を証明するために、通常、以下のような書類が求められる。

 組織図(役員に次ぐ職制上の地位であることの確認)、業務分掌規程(建設業に関する部門を担当していることの確認)、取締役会議事録・執行役員規定・人事発令書(権限委譲を受けていることの確認)、法人税確定申告書(経験期間の営業実態の確認)、工事契約書・注文書等(建設工事の受注実績の確認)などである。

 なお、執行役員は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されない。そのため、上記の社内書類によって実態を積み上げて証明することが必要となり、前の勤務先からの協力が得られるかどうかが証明の可否を大きく左右する。

事前確認が不可欠

 執行役員による経管要件の証明は、各都道府県の許可行政庁によって取り扱いが異なる場合がある。書類の収集を始める前に、申請窓口への事前相談・事前確認を行うことが強く推奨される。証明の方向性や提出書類の範囲は、管轄の行政庁に直接確認することが確実である。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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