
「建設工事」という言葉は日常的に使われますが、建設業法における「建設工事」には法律上の明確な定義があります。自社の業務が建設工事に該当するかどうかを正しく把握することは、適切な許可業種の選択や法令遵守の観点から欠かせない基礎知識です。
建設業法上の「建設工事」の定義
建設業法第2条第1項では、建設工事を「土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるもの」と定義しています。重要なのは、「工事」と名のつくものすべてが建設業法上の建設工事に該当するわけではないという点です。別表第一に列挙された29種類の工事のみが対象となります。
これら29種類は、大きく「一式工事」と「専門工事」に分類されます。一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物または建築物を建設する「土木一式工事」と「建築一式工事」の2種類です。専門工事は特定の施工技術に特化した27種類(大工工事・左官工事・とび・土工・コンクリート工事・電気工事・管工事・塗装工事・解体工事など)が設けられています。
一式工事と専門工事の関係
一式工事は、複数の専門工事を有機的に組み合わせた総合的な施工管理を担う業種です。たとえば、建築一式工事の許可を取得していても、電気工事や管工事などの専門工事を単独で請け負う場合は、それぞれの専門工事業の許可が別途必要となります。元請として工事全体を統括するのが一式工事、特定の専門技術を提供するのが専門工事という関係です。
建設工事に該当しないケース
すべての「工事」が建設業法の規制対象となるわけではありません。建設工事に該当するかどうかは、「土地に定着する工作物」に関する有形的な工事であるかどうかが判断の軸となります。たとえば、船舶の内装工事は「内装仕上工事」に一見類似しますが、船は土地に定着する工作物ではないため、建設業法上の建設工事には該当しないとされています。また、建設業法第2条第2項では、建設業を「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」と定義しています。契約書の名称が「物品売買契約」であっても、実態が工事の完成を目的とするものであれば建設業法の適用対象となります。
建設業許可との関係
建設業法上の建設工事を業として請け負う場合は、原則として建設業の許可を取得しなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は例外的に許可不要とされています。軽微な建設工事の範囲は、建築一式工事では請負代金1,500万円未満の工事または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、その他の工事では請負代金500万円未満が基準です。
建設業の許可は業種ごとに取得するものであり、自社が施工する工事の内容に応じた業種の許可が必要です。業種の選択を誤ると、許可を取得していても対象外の工事を施工した場合に違反となるため、工事の内容・規模・施工方法などを総合的に検討することが求められます。建設業に携わる事業者にとって、自社の工事が29種類のどの建設工事に該当するかを正確に把握することが、適切な事業運営の出発点です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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