
建設業許可を取得する際、最初に直面する課題のひとつが「どの業種区分で申請するか」という判断です。建設業法では、工事の種類に応じて29の業種が定められており、自社が行う工事がどの業種に該当するかを正確に把握することが申請の前提となります。業種を誤ると許可の意味をなさないケースもあるため、慎重な判断が求められます。
建設工事の業種は29種類
建設業法では、建設工事を「土木一式工事」「建築一式工事」をはじめ、電気工事・管工事・とび・土工・コンクリート工事など、合計29の業種に分類しています。許可はこの業種ごとに取得する仕組みになっており、たとえば内装仕上工事業の許可を持っていても、塗装工事業の許可がなければ塗装工事を請け負うことはできません(軽微な工事を除く)。
「一式工事」と「専門工事」の違い
業種区分を考える上で、まず理解しておきたいのが「一式工事」と「専門工事」の違いです。
土木一式工事・建築一式工事は、複数の専門工事を組み合わせた総合的な施工を行う業種です。原則として元請の立場で総合的にマネジメントする工事を受注する場合に該当します。一方、専門工事は特定の作業に特化した工事であり、左官工事・屋根工事・鉄筋工事など27業種がこれにあたります。
注意が必要なのは、「建築一式工事の許可があれば、すべての建築工事を請け負える」という誤解です。一式工事はあくまで元請としての総合管理を前提としており、専門工事の許可の代わりにはなりません。
業種判断の基本的な考え方
業種区分の判断は、工事の内容・工法・使用材料を総合的に見て行います。国土交通省が定める「建設工事の業種区分に関する考え方」では、工事の主たる部分や施工の中心となる作業に着目して業種を判断するとされています。
たとえば、防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業・防水工事業のどちらの許可でも施工が可能とされており、工事内容によっては複数業種にまたがる判断が生じます。このように、一見シンプルに見える工事でも業種区分の判断が容易でないケースは少なくありません。
また、実務上は複数業種にまたがる工事が多く、どの業種として申請すべきか迷うケースも珍しくありません。こうした場合は、工事内容を詳細に整理した上で、許可行政庁(都道府県または国土交通省地方整備局等)に事前確認を行うことが確実です。
業種の追加・変更も可能
いったん取得した許可業種は固定ではなく、事業の拡大などに伴い業種追加の申請が可能です。また、実際に行っている工事と許可業種がかみ合っていないと感じた場合も、追加取得という対応が取れます。事業の実態に合った許可業種を常に意識することが、法令遵守の観点からも重要です。
まとめ
建設業許可の業種区分は、自社の工事内容を正確に把握した上で選択する必要があります。一式工事と専門工事の違いを理解し、工事の内容・工法・使用材料に基づいて判断することが基本です。判断に迷う場合は、専門家や許可行政庁への相談を積極的に活用しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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