会社を合併したり、事業を分割して新会社を設立する場合、建設業許可はどうなるのかご存じでしょうか。令和2年10月の建設業法改正により、事前の認可を取得することで許可を引き継げる制度が整備されました。本記事では、合併・分割に伴う建設業許可の承継手続きと注意点を解説します。

改正前の問題点

 令和2年の改正以前は、建設業者が合併や分割を行う場合、現在持っている建設業許可をいったん廃業し、新たに許可を取り直す必要がありました。この廃業から新規取得までの期間に「許可の空白期間」が生じ、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を受注できないという大きなデメリットがありました。また、取得し直すことで許可番号も変わってしまいます。

令和2年改正で何が変わったか

 改正建設業法(令和2年10月1日施行)では、第17条の2として「承継」に関する規定が新設されました。事業譲渡・合併・分割を行う場合に、事前に認可申請を行い認可を受けることで、空白期間を生じさせることなく、建設業者としての地位(許可番号を含む)を承継できるようになりました。

合併の場合

 合併には「吸収合併」「新設合併」があります。吸収合併では、消滅する会社が持っていた建設業許可を存続会社が承継できます。新設合併では、合併によって新たに設立された会社が許可を承継する形になります。いずれの場合も、承継予定日より前に認可申請を行うことが必要です。

分割の場合

 分割には「吸収分割」「新設分割」があります。吸収分割は既存の会社が建設業事業部を他社に引き継ぐ方法、新設分割は建設業事業を切り出して新会社を設立する方法です。吸収分割では、承継先の既存会社が許可番号を含む地位を引き継ぐことができます。一方、新設分割の場合、新設会社には新たな許可番号が付与されるのが実務上の一般的な取り扱いです。また、新設分割の新設会社は、承継する業種について改めて許可要件を満たしていることが必要です。

認可を受けるうえでの注意点

 認可申請は、事前に許可行政庁への相談が必要です。直前の申請では認可を受けることはできません。また、承継先は建設業許可の全要件(常勤役員等・専任技術者・財産的基礎など)を満たしていることが前提です。承継される内容には、許可番号だけでなく、監督処分歴や経営事項審査の結果なども含まれる点も把握しておく必要があります。

まとめ

 合併・分割に際して建設業許可を途切れなく継続させるには、早めの事前相談と認可申請が不可欠です。手続きを怠ると無許可状態が生じ、受注に支障をきたすリスクがあります。具体的な手続きや必要書類については、各都道府県の許可行政庁や専門家への確認をお勧めします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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