
建設業の許可を取得しようとする際、「土木一式工事」や「建築一式工事」の許可さえ持っていれば、あらゆる建設工事を請け負えると思っている方は少なくありません。しかし、この考え方は法令上の誤解であり、無許可営業という建設業法違反につながるリスクがあります。本記事では、一式工事の許可の範囲と限界について整理します。
一式工事とは何か
建設業法上、建設工事は2種類の一式工事と27業種の専門工事、合計29業種に分類されています。このうち一式工事とは、原則として元請業者の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事を指します。
つまり、一式工事の許可はもともと「工事全体をマネジメントする元請事業者向けの許可」という性格を持っています。住宅の新築工事や道路・ダムなどの大規模土木工事が典型例として挙げられます。
専門工事は別の許可が必要
重要なのは、一式工事の許可を持っていても、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできないという点です。
たとえば、建築一式工事の許可を受けている事業者が、クロス貼り替え工事(内装仕上工事)や屋根のふき替え工事を単独で請け負う場合、それぞれ内装仕上工事業・屋根工事業の許可が別途必要になります。土木一式工事でも同様で、盛土工事や地盤改良工事などを単独で請け負う場合は、とび・土工工事業の許可が求められます。
「土木一式があれば土木工事は全部できる」「建築一式があれば建築系の工事は何でもできる」という認識は、法令上認められていません。
一式工事の中に含まれる専門工事はどうなるか
一式工事として請け負った工事の中に専門工事が含まれる場合、その専門工事の建設業許可は別途不要ですが、専門技術者を工事現場に配置する必要があります(建設業法第26条の2第1項)。専門技術者とは、その専門工事について主任技術者となりうる資格・経験を有する者のことです。
専門技術者は、一式工事の主任技術者または監理技術者が要件を満たしていれば兼任することも可能です。兼任できない場合は、同じ会社の別の有資格者を専門技術者として配置するか、当該専門工事の許可を持つ下請業者に発注する必要があります。
なお、附帯工事(主たる工事に付随する従たる工事)についても、請負金額が500万円以上の場合は同様に専門技術者の配置が必要です(建設業法第26条の2第2項)。附帯工事であれば技術者の配置が不要というわけではありませんので、注意が必要です。
まとめ
一式工事の許可は、あくまで大規模・複合的な工事を総合的に管理する元請事業者のための許可であり、すべての専門工事を包括するものではありません。事業の実態に合わせて、必要な業種の許可を個別に取得することが建設業法上の原則です。許可業種の選択や追加取得については、各都道府県の行政庁または専門家に確認することをお勧めします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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