
オフィスへの入居工事や退去時の原状回復工事を手がける建設業者にとって、「この工事は建築一式工事として請け負えるのか」という疑問は非常に実務的な問題である。本記事では、建設業法上の工事区分の観点から、この判断ポイントを整理する。
建築一式工事とはどのような工事か
建設業法上、建設工事は29業種に分類されており、そのうち「建築一式工事」と「土木一式工事」の2つが一式工事にあたる。
建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事であり、原則として元請業者の立場で複数の専門工事を統括する大規模かつ複雑な工事が対象となる。具体的な例示としては、建築確認を必要とする新築工事や増改築工事が挙げられる。
なお、建築一式工事はあくまで「元請の立場で統括する」場合に必要な許可であり、下請業者として専門工事を受注する場合は、それぞれの専門工事の許可が必要となる点にも注意が必要である。
オフィス入居工事は一式工事に該当するのか
オフィスへの入居に伴う内装工事(間仕切り設置、クロス張り、床材貼り替え、照明増設など)は、原則として内装仕上工事に該当する。
建設業許可に関する行政資料においても、建築一式工事は建物全体を元請として統括する工事を想定しており、室内の改修・改装工事を単独で請け負う場合は、それに対応した専門工事の許可が必要であることが示されている。
建築確認申請を必要としない建築物の改修・改装工事は内装仕上工事にあたると考えるのが一般的な解釈であり、壁張り工事、パーテーション工事などの内装間仕切り工事、天井仕上工事、床仕上工事も内装仕上工事に分類される。たとえ工事規模が大きくなっても、建築確認が不要な内装改修であれば建築一式ではなく主たる専門工事(内装仕上工事等)として扱われる。
退去時の原状回復工事はどう判断するか
退去時の原状回復工事も同様の考え方が適用される。各専門工事において建設されたものについて、それのみを解体・撤去する工事は各専門工事に該当するというのが基本的な考え方である。
内装仕上工事として施工した内装造作については、内装仕上工事として撤去・原状回復するという整理になる。クロスの張り替え、床材の復旧、パーテーションの撤去といった作業はいずれも内装仕上工事の範疇に位置づけられる。
いわゆるスケルトン工事(内装の全撤去)についても、主たる工事が内装仕上工事である場合は内装仕上工事業の許可で受注できるのが一般的な考え方である。複数の業種が含まれる工事においては、主たる工事で業種を判断するためである。ただし、各専門工事の解体が主体となるケース(例:電気設備の撤去がメインとなる場合など)では、それぞれ対応する許可が必要になる場合もある。
「建築一式があればすべて請け負える」は誤り
実務上よくある誤解として、「建築一式工事の許可を持っていれば、内装工事や電気工事も請け負える」というものがある。しかし、建築一式工事はあくまで元請として複数の専門工事を統括する場合の許可であり、個別の専門工事を単独で請け負うことはできない。
500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負う場合は、内装仕上工事業の建設業許可が必要であり、建築一式工事の許可でこれを代替することはできない。この点は十分に注意が必要である。
複数工種が絡む工事の注意点
オフィスの入退去工事では、内装仕上工事を主体としながら、電気工事・管工事・電気通信工事などが付随して発生するケースが多い。主たる工事に付随して生じる工事は「附帯工事」として扱われ、主たる工事の許可のみで施工できる場合もある。ただし、500万円を超える附帯工事を自ら施工する場合は、主任技術者に相当する者の配置が必要となる点にも留意が必要である。
どの許可業種が必要かの判断は、実際の工事内容と請負金額を踏まえたうえで、管轄行政庁に確認することが望ましい。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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