建設工事の現場には、法令に基づきさまざまな標識を掲示することが義務付けられています。「どの標識が必要なのか」「元請と下請で違いはあるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、工事現場で掲示が必要な主な標識と、近年の法改正による変更点を整理します。

建設業の許可票(建設業法第40条)

 建設業法第40条は、建設業者に対し、発注者から直接請け負った工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に許可票を掲示することを義務付けています。

 令和2年10月1日の建設業法改正以前は、元請・下請を問わずすべての建設業者が工事現場に許可票を掲示する義務がありました。しかし、改正後は工事現場への掲示義務は元請業者のみが対象となり、下請業者には法律上の掲示義務はなくなっています。これは、下請業者の負担軽減を目的とした措置です。

 現場用許可票(様式第29号)の主な記載事項は次のとおりです。
・一般建設業または特定建設業の別
・許可年月日・許可番号および許可を受けた建設業
・商号または名称
・代表者の氏名
・主任技術者または監理技術者の氏名(専任の場合は「専任」と記載、資格者証交付番号も記載)

 標識の寸法は縦25cm以上・横35cm以上が必要です。許可票を掲示しない場合は、建設業法第55条により10万円以下の過料の対象となります。

労災保険関係成立票

 工事現場には、労災保険関係成立票の掲示も義務付けられています。これは、その現場で労災保険の保険関係が成立していることを示すものです。寸法は縦25cm以上・横35cm以上、地色は白・文字は黒と定められており、事業場の見やすい場所への掲示が求められます。

施工体系図

 施工体系図とは、元請業者から一次・二次以下の下請業者まで、工事に関わるすべての業者の施工分担関係を図示したものです。施工体制台帳の作成が義務付けられる工事においては、元請業者が施工体系図も作成し、工事関係者が見やすい場所および公衆が見やすい場所の2か所に掲示しなければなりません(両方を兼ねる場所への1か所掲示も可)。

 施工体制台帳・施工体系図の作成義務が生じる工事の基準は次のとおりです(2025年2月改正後)。
民間工事:発注者から直接請け負った特定建設業者が締結した下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合
公共工事:発注者から直接請け負った建設業者が下請契約を締結した場合(金額を問わず)

 令和2年10月の改正では、下請業者の許可票掲示義務が廃止された代わりに、施工体系図に下請負人に関する記載事項が追加されました。下請業者の情報は施工体系図によって明らかにする仕組みへと変わっています。

その他の標識

 工事の内容や条件によっては、建設業法以外の法令に基づく標識の掲示が必要になる場合があります。主なものとして、解体・改修工事におけるアスベスト事前調査結果の掲示(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)、建築確認を受けた工事での確認済表示板(建築基準法)、規制区域内の造成工事における許可標識(盛土規制法)などがあります。工事の種類や規模によって必要な標識は異なるため、着工前に関係法令を確認することが重要です。

まとめ

 工事現場における標識掲示は、施工が適法な業者によって行われていることを対外的に示し、責任主体を明確にするうえで重要な義務です。法改正により元請のみが対象となった許可票の掲示義務については、下請業者との役割分担を正しく理解しておく必要があります。不明な点は、管轄の行政庁に確認することをお勧めします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
経営業務の管理責任者

建設業29業種に対応
金看板取最短3日で申請!

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗