
建設工事を請け負う際、注文者(発注者)から材料を支給されるケースは珍しくありません。このとき「支給された材料費は請負金額に含めるのか」という疑問が生じます。実は、この判断はどの場面の金額判断なのかによって異なります。誤って理解すると、無許可営業や法令違反につながるおそれがあるため、正確に把握しておく必要があります。
軽微な建設工事の判断(500万円基準)では「含む」
建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは、建築一式工事以外の工事において請負代金が500万円未満のものとされています(建設業法施行令第1条の2第1項)。
この500万円の判断に際しては、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格または市場価格および運送賃を請負代金の額に加算して判断すると定められています(同条第3項)。
つまり、元請・下請を問わず、注文者から材料が支給された場合、その材料費(市場価格)と運送賃を請負代金に加えた合計額で500万円の判断を行う必要があります。
たとえば、契約金額が300万円であっても、注文者から支給された材料の市場価格が200万円、運送賃が50万円であれば、合計は550万円となり、建設業許可が必要な工事に該当します。契約書上の金額だけを見て「500万円未満だから問題ない」と判断してしまうと、実態は建設業法違反となるおそれがあります。
特定建設業許可の要否判断(5,000万円基準)では「含まない」
元請業者が下請業者に発注する金額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合、特定建設業許可が必要です(建設業法第3条第1項第2号、建設業法施行令第2条)。なお、この金額は令和7年2月1日施行の政令改正により、従来の4,500万円(建築一式工事は7,000万円)から引き上げられた現行基準です。
この5,000万円の判断については、元請負人が提供する材料等の価格は含まないと解されています。施行令第1条の2第3項の加算規定は「注文者が材料を提供する場合」を対象としており、特定建設業の判断規定には適用されません。
元請業者が下請業者に材料を支給している場合でも、下請契約上の請負代金の金額のみで5,000万円の判断を行います。
専任の配置技術者が必要な工事(4,500万円基準)では「含む」
公共性のある工作物等に係る重要な建設工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)となる場合、専任の主任技術者または監理技術者の配置が義務付けられます(建設業法施行令第27条)。
この判断では、軽微な建設工事と同様に、注文者が提供する材料費・運送賃を加算した金額で判断します。請負代金が4,500万円未満であっても、材料費を加算すると4,500万円以上となる場合は、専任配置の義務が生じますので注意が必要です。
まとめ
支給材料費の取扱いは、判断する場面によって以下のように異なります。
| 判断場面 | 支給材料費の取扱い |
|---|---|
| 軽微な建設工事の該否(500万円基準) | 含む |
| 特定建設業許可の要否(5,000万円基準) | 含まない |
| 専任の配置技術者の要否(4,500万円基準) | 含む |
特に軽微工事の判断では「契約金額だけが500万円未満なら問題ない」という誤解が起きやすいため、注意が必要です。また、令和7年2月1日の法改正により特定建設業許可に関する金額要件が変更されていますので、古い情報をそのまま使用しないようご注意ください。具体的な判断に迷う場合は、管轄の行政庁や専門家に確認されることをお勧めします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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