建設業を営む上で、請負契約はあらゆる取引の出発点となる重要な行為です。建設業法は、発注者・元請負人・下請負人のそれぞれが対等な立場で公正な取引ができるよう、請負契約においてやってはならない行為を明確に定めています。今回は、建設業法が規定する請負契約の主な禁止事項を解説します。

不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3)

 建設業法第19条の3では、取引上の地位を利用して、通常必要と認められる原価を下回る金額で請負契約を締結することを禁止しています。

 具体的には、次のようなケースが該当します。

  • 元請負人が、契約締結後に一方的に請負代金を減額した場合
  • 元請負人が、下請負人との協議なしに見積額を大幅に下回る金額で契約を締結した場合
  • 元請負人が、「今後の取引で不利な扱いをする」などと示唆して、従来の取引価格を著しく下回る額で締結した場合

 立場の弱い下請負人が適正な対価を受け取れるよう、こうした行為は法律で明確に禁じられています。

不当な資材購入の強制禁止(建設業法第19条の4)

 建設業法第19条の4では、注文者が自己の取引上の地位を不当に利用して、請負人に特定の資材・機械の購入や借入れを強制することを禁止しています。

 たとえば、元請負人が自社グループの資材を必要以上に高い価格で下請負人に購入させるような行為が典型例です。請負人の自由な調達を妨げ、不当に利益を搾取する行為として規制されています。

著しく短い工期の禁止(建設業法第19条の5)

 建設業法第19条の5では、通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期での請負契約締結を禁止しています。

 この規定は、建設現場で働く人々の長時間労働の是正と、過度な短工期による事故・手抜き工事の防止を目的として設けられています。

 違反と判断されやすいケースには以下が挙げられます。

  • 発注者からの早期引渡し要求に応じるため、元請負人が下請負人に一方的に通常より大幅に短い工期を示して契約を締結した場合
  • 下請負人が適切な工期を提示したにもかかわらず、元請負人がそれを大幅に下回る工期で契約を締結した場合

一括下請負(丸投げ)の禁止(建設業法第22条)

 建設業法第22条では、受注した建設工事を一括して他の業者に請け負わせること(いわゆる「丸投げ」)を原則として禁止しています。

 丸投げを容認すると、中間搾取・工事品質の低下・施工責任の不明確化などの弊害が生じるおそれがあります。元請負人は少なくとも、施工計画の作成・工程管理・品質管理・安全管理・技術的指導を自ら行う必要があります。

 なお、発注者から書面による事前の承諾を得た場合は例外として認められますが、あくまでも限定的な取り扱いです。

違反した場合の措置

 これらの禁止規定に違反した場合、国土交通大臣または都道府県知事による勧告・公表の対象となります(建設業法第19条の6)。なお、著しく短い工期の禁止(第19条の5)に関する勧告の対象工事は、請負代金額が500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の建設工事に限られます。一括下請負の禁止違反は、さらに重い営業停止・許可取消し等の監督処分の対象となる場合があります。

まとめ

 建設業法が定める請負契約の禁止事項は、発注者・受注者双方が対等に取引できる環境を守るためのルールです。「慣行だから」「口頭で合意したから」という理由は通じません。契約締結にあたっては、法令の規定を正確に把握し、適正な取引を行うことが求められます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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