建設工事を受注した業者が、請け負った工事をそのまま別の業者に任せてしまう行為、いわゆる「丸投げ」は、建設業法第22条によって原則として禁止されています。これを一括下請負の禁止といいます。なぜこのような規制が設けられているのか、またどのような行為が該当するのかを整理します。

一括下請負が禁止される理由

 発注者は、過去の施工実績・技術力・経営管理能力・社会的信用など、あらゆる観点から建設業者を評価したうえで契約を締結しています。その業者が実際には施工を行わず別の業者に全てを任せてしまえば、発注者が寄せた信頼を裏切ることになります。

 また、一括下請負を容認すると、中間搾取・工事品質の低下・労働条件の悪化・施工責任の不明確化といった問題が生じやすくなり、施工能力を持たないブローカー的な業者の参入を招くおそれもあります。こうした事情から、建設業の健全な発展を守るために禁止が定められています。

一括下請負に該当するケース

 建設業法上、元請負人が下請工事の施工に実質的に関与することなく、次のいずれかに該当する場合は一括下請負とみなされます。

 ① 請け負った建設工事の全部またはその主たる部分を、自らは施工せず一括して他の業者に請け負わせる場合

 ② 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工せず一括して他の業者に請け負わせる場合

 ここで重要なのは、「実質的に関与」の有無です。単に工事現場に技術者を配置しているだけでは不十分とされており、元請負人が自ら施工計画の作成・工程管理・品質管理・安全管理・技術的指導等を行うことが求められています。また、配置する技術者は元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係がある者でなければならない点にも注意が必要です。

例外的に認められるケース

 一括下請負は原則として禁止ですが、民間工事(共同住宅の新築工事を除く)に限り、発注者からあらかじめ書面または電磁的方法による承諾を得た場合は、禁止規定が適用されません。

 ただし、この例外が認められる場合でも、元請負人が技術者配置義務や施工管理に関する義務を免れるわけではありません。承諾を得たとしても文字通りの「丸投げ」は認められず、元請負人としての管理責任は依然として残ります。

 なお、公共工事については、いかなる理由があっても一括下請負は認められません。入札契約適正化法第14条によって建設業法第22条第3項(例外規定)の適用が除外されており、発注者の承諾があっても違反となります。

違反した場合の処分

 一括下請負の禁止に違反した場合、元請負人だけでなく下請負人も処分の対象となります。行為の態様や情状を勘案したうえで監督処分(営業停止等)が科されます。また、経営事項審査においては、当該工事に係る金額を完成工事高に算入することが認められないという不利益も生じます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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