建設工事において、元請負人が下請負人へ代金を支払う際には、建設業法による明確なルールが存在します。支払が遅れると高率の遅延利息が発生するだけでなく、行政処分にまで発展するケースもあります。本記事では、建設業法が定める下請代金の支払期日について解説します。

すべての元請負人に適用される支払期日ルール(第24条の3)

 建設業法第24条の3第1項は、すべての元請負人に適用されるルールです。元請負人は、発注者から出来高払いまたは竣工払いを受けた場合、その支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対して、受け取った日から1ヶ月以内で、かつできる限り短い期間内に相応する下請代金を支払わなければなりません。

 この規定は強行規定です。下請契約において1ヶ月を超える支払期日を定めていたとしても、その定めは無効となり、建設業法の規定が優先されます。

 なお、同条第2項では、元請負人は下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならないと定められています。現金払いの義務化ではなく努力義務ですが、労働者の賃金原資に直結する部分であることから、特に配慮が求められています。「現金」には銀行振込や小切手も含まれます。

 ここでいう「元請負人」は、発注者から直接請け負った業者だけを指すのではありません。一次下請業者がさらに二次下請業者へ工事を発注している場合、一次下請業者も二次下請業者との関係では「元請負人」となります。階層構造のあるすべての取引に適用される点に注意が必要です。

特定建設業者に適用される厳格なルール(第24条の6)

 特定建設業者が注文者となる下請契約には、さらに厳しいルールが適用されます。下請負人から工事目的物の引渡しの申出があった日から起算して50日以内で、かつできる限り短い期間内に支払期日を定めなければなりません(第24条の6第1項)。

 この規定の対象となるのは、下請負人が特定建設業者または資本金4,000万円以上の法人である場合を除いた契約です。また重要なのは、発注者からの入金の有無にかかわらず、この義務は免除されないという点です。元請負人が発注者から代金を受け取れていないことを理由に、下請負人への支払を遅らせることは認められません。

 もし支払期日が定められなかった場合は引渡し申出日が、規定に違反した支払期日が定められた場合は申出日から50日を経過した日が、それぞれ法律上の支払期日とみなされます(第24条の6第2項)。

遅延した場合の遅延利息

 特定建設業者が支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、引渡し申出日から起算して50日を超えた日から支払完了日までの期間について、未払金額に対して年14.6%の遅延利息を支払わなければなりません(第24条の6第4項・建設業法施行規則第14条)。この利率は制裁的な意味合いが強く、経営に与えるダメージは決して小さくありません。

支払手段に関する注意点

 下請代金の支払手段についても規定があります。特定建設業者は、支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形を交付してはなりません(第24条の6第3項)。手形での支払い自体は認められていますが、現金化できない手形では実質的な支払いとは言えないためです。現金払いの義務化ではないものの、できる限り現金(銀行振込・小切手を含む)で支払うよう配慮することが求められています。

まとめ

 建設業法の支払期日ルールは、経済的に立場の弱い下請負人を保護するために設けられたものです。第24条の3(すべての元請負人)は強行規定であり、契約で異なる定めをしても無効となります。第24条の6(特定建設業者)はさらに厳格で、発注者からの入金状況に関係なく義務が課されます。支払遅延が重大な違反と認められた場合、勧告・指示にとどまらず、営業停止や建設業許可の取消しという重い行政処分につながる可能性もあります。支払期日のルールを正確に把握し、適正な取引を心がけることが重要です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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