
建設工事の現場では、元請負人と下請負人の間に取引上の力関係が生じやすい。元請負人がその優位な立場を利用して、下請負人に対して一方的にコストや損失を押し付けるケースは、建設業法上の問題行為として厳しく規制されている。本記事では、下請負人に対して不当な負担を求める行為の具体的な類型と、関連する法令上のポイントを解説する。
元請負人の優越的地位と建設業法の趣旨
建設業における下請取引では、元請負人が下請負人に対する発注権・指名権を持つため、取引上の力の差が生まれやすい。下請負人は受注継続を優先するあまり、不利な条件を受け入れざるを得ない状況に置かれることがある。
こうした状況を是正するため、建設業法は複数の条文によって元請負人の不当な行為を禁止している。特に重要なのが、建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)と第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)である。
具体的な違反行為の類型
下請負人への不当な負担として問題となりやすい行為には、主に以下のものがある。
① 追加工事・やり直し工事の費用を一方的に負担させる
工事内容が変更になった場合や、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらずやり直し工事が生じた場合に、元請負人がその費用を一方的に下請負人に押し付けることは問題行為となる。追加・変更工事が発生した場合には、書面による契約変更が原則であり(建設業法第19条第2項)、協議を拒んで費用を下請負人に転嫁することは、同法第19条の3に違反するおそれがある。
② 赤伝処理による一方的な代金差し引き
「赤伝処理」とは、安全衛生保護具の費用や産業廃棄物の処理費用、振込手数料などを下請代金から差し引く処理のことをいう。こうした費用控除は、事前に元請負人と下請負人が協議・合意し、見積条件や契約書面に内容と算定根拠を明示した上で行われなければならない。下請負人との合意なく一方的に差し引いた場合は、建設業法第19条(契約書面の交付義務)や第19条の3に違反するおそれがある。
③ 資材・機械の購入先を指定して強制する
元請負人が、自己の取引上の地位を不当に利用して、下請負人に対し特定の資材や機械・器具の購入先を指定し、購入を強制する行為は、建設業法第19条の4により禁止されている。この規定は下請契約の締結後における行為を対象としている点に注意が必要である。
④ 不利益取扱いの禁止
下請負人が元請負人の不正行為を行政機関(国土交通大臣・中小企業庁長官・都道府県知事等)に通報したことを理由として、取引停止その他の不利益な取扱いをすることも建設業法第24条の5により禁止されている。下請負人の申告行為を萎縮させることは許されない。
通常必要と認められる原価を下回る代金設定に注意
以上のような行為により、下請代金の額が「通常必要と認められる原価」を下回る結果となった場合、元請下請間の取引依存度等の状況によっては、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止規定に違反するおそれがある。国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン(第12版・令和8年1月)」も、こうした行為を具体的な違反事例として明示している。
まとめ
元請負人は、自己の優越的な立場を利用して下請負人に費用や損失を転嫁してはならない。追加工事の費用負担、赤伝処理、資材購入の強制、通報への報復いずれも、建設業法上の問題行為として監督処分の対象となりうる。元請・下請双方が対等な立場で協議し、書面による合意のもとで取引を行うことが、適正な下請取引の基本である。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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