
建設工事では、当初の契約を締結した後に工事の内容や金額、工期を変更しなければならない場面が少なくありません。そうした場合、口頭での確認だけで進めてしまうケースが実務上は多く見られますが、建設業法はこの変更についても書面での合意を義務付けています。
建設業法第19条第2項の定め
建設業法第19条第2項は、「請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」と規定しています。これは、同条第1項が定める当初契約の書面化義務と同等の義務として位置づけられています。
変更が対象となる事項とは、同条第1項に列挙された工事内容・請負代金の額・工事着手時期・工期・前払金や出来形払いの方法・設計変更や損害負担の取り決め・天災等不可抗力による変更の取り決めなど、請負契約の根幹をなす事項が含まれます。
なぜ書面が必要なのか
口頭での合意だけで変更を進めた場合、工事完了後に「追加工事を依頼した覚えはない」「代金の増額には合意していない」といった争いが生じたとき、その変更内容や合意の存在を証明することが著しく困難になります。
裁判例においても、書面による変更契約が締結されていなかった追加工事について、代金支払いを巡って争われた事案があります。裁判所は、書面化義務違反があっても変更合意自体は有効とした一方で、「追加工事の事実と代金額については請負人側に立証責任がある」と判示しています。書面がなければ、施工記録・写真・メールなどを積み重ねて立証する必要が生じ、受注者にとって大きな負担となります。
電子契約も認められる
建設業法第19条第3項は、書面による措置に代えて、相手方の承諾を得たうえで、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法によることも認めています。電子契約を利用する場合は、見読性・原本性・本人確認性などの要件を満たすことが必要です。
実務上の注意点
変更が生じた時点で速やかに変更契約書を締結することが原則です。工事の進行中は変更内容が流動的で書面化が後回しになりがちですが、「軽微な変更だから口頭で足りる」という考え方は通用しません。変更の規模や重要性を問わず、第1項に掲げる事項に関わる変更であれば書面化が義務付けられています。
なお、数量等が施工後でないと確定しない場合は、変更の内容を暫定的に書面に記載して先に取り交わし、確定後に速やかに正式な変更契約を締結するという手順が実務上望ましいとされています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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