建設工事の現場では、請負人に代わって「現場代理人」が工事の運営や取り締まりを担うことがあります。しかし、現場代理人がどこまでの権限を持つのか、何ができて何ができないのか、実務でも混乱が生じやすいテーマです。本記事では、建設業法における現場代理人の権限の範囲について解説します。

現場代理人とは何か

 現場代理人とは、請負契約の履行に関して、請負人の代理人として工事現場に常駐し、工事現場の運営・取り締まりを行う者のことです。契約実務の窓口となるほか、工程管理・安全管理など幅広い業務を担います。

 重要な点は、現場代理人は民法上の代理制度に基づく代理人であるため、その代理権の範囲内で行った行為は、請負人自身が行った行為と同一の効力を持つという点です。そのため、現場代理人の権限の範囲を正確に把握しておくことが、トラブル防止につながります。

権限の範囲は契約によって定まる

 現場代理人の代理権の内容・範囲は、建設業法において一律に定められているわけではありません。個々の請負契約および契約約款の定めによって具体化されます。

 公共工事標準請負契約約款では、現場代理人は「この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる」としながらも、特定の重要事項については明示的に除外しています。この除外される権限の範囲を正確に把握することが、実務上とくに重要です。

現場代理人に認められない権限

 公共工事標準請負契約約款において、現場代理人の権限から除外されると明記されている事項は次のとおりです。

  • 請負代金額の変更
  • 請負代金の請求及び受領
  • 契約の解除

 なお、自治体が定める約款では、これらに加えて「工期の変更」も除外項目として明記されている場合があります。適用される約款の内容は発注者ごとに異なるため、受注した工事の契約書・約款を必ず確認することが重要です。

 実務では、現場代理人が契約外の変更工事を口頭で承諾してしまうなどのトラブルも発生しています。権限の範囲を社内でも明確にしておくことが求められます。

建設業法第19条の2が定める通知義務

 建設業法第19条の2では、工事現場に現場代理人を置く場合、請負人は「現場代理人の権限に関する事項」および「注文者が請負人に意見を申し出る方法」を、書面により注文者に通知しなければならないと定めています。

 この通知義務の目的は、現場代理人の権限の範囲が不明確なことで生じる紛争を予防することにあります。なお、令和2年の建設業法改正により、書面通知に代えて電子メールやクラウドサービスなどの電子情報処理組織を利用した方法も、双方の承諾があれば有効とされています。

配置義務は法律上存在しない

 注意すべき点として、現場代理人の配置は建設業法上の義務ではありません。建設業法に配置義務が定められているのは主任技術者・監理技術者であり、現場代理人については「置く場合の通知義務」が規定されているにすぎません。

 ただし、公共工事においては「公共工事標準請負契約約款」により配置と原則常駐が義務付けられており、民間の大規模工事でも請負契約書の中で配置が定められるケースがあります。その場合、配置しなければ契約違反となる可能性があるため注意が必要です。

主任技術者との兼務は可能

 現場代理人と主任技術者・監理技術者との兼務を禁止する規定は建設業法にはありません。同一人物が兼務することも可能です。ただし、営業所の専任技術者は常勤義務があるため、現場代理人を兼務する場合には注意が必要です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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