建設工事では、受注者と発注者が工事費用の内訳を事前に確認・合意することが、契約トラブルの防止や適正な施工の確保につながります。建設業法第20条は、この見積書の作成に関するルールを定めており、令和7年(2025年)12月12日の改正建設業法の施行により、内訳記載に関する努力義務とダンピング禁止規定が整備されました。

建設業法第20条が定める見積書の内訳

 改正後の建設業法第20条第1項では、建設業者は工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳ならびに工程ごとの作業とその準備に必要な日数を明らかにした「材料費等記載見積書」を作成するよう努めなければならないとされています(努力義務)。この規定は、元請・下請間のみならず、発注者と元請間の見積においても適用されます。

内訳として明示すべき主な費目

 見積書に記載すべき経費の内訳は、大きく次のように整理されます。まず材料費は、工事に使用する資材・材料の費用です。労務費は、現場作業員の賃金・手当等を指します。法定福利費は、事業主が負担する社会保険料等(雇用保険・健康保険・介護保険・厚生年金保険の事業主負担分)です。安全衛生経費は、労働災害防止や安全教育に要する費用であり、建設業退職金共済(建退共)掛金も内訳明示の対象となります。

 このうち法定福利費・安全衛生経費・建退共掛金の3項目は、「適正な施工を確保するために不可欠な経費」として省令に定められており、内訳に明示することが求められています。

ダンピング防止規定との関係

 改正建設業法第20条第2項では、見積書に記載する材料費等の額が「通常必要と認められる費用を著しく下回ってはならない」ことが明記されました。また、第6項では、注文者が著しく下回るような見積額への変更を要求することも禁止されています。これらは令和7年(2025年)12月12日に施行された規定であり、労務費ダンピングを防止し、技能労働者の処遇改善を図ることを目的としています。

民間工事における実務上の注意点

 法定義務が課されているのは主に公共工事(入契法)ですが、民間工事においても建設業法第20条の努力義務の趣旨に沿って、可能な限り費目を細分化した見積書を作成することが望ましいとされています。費目の詳細化は、発注者との信頼構築にも寄与し、後のトラブル防止にもつながります。なお、具体的な記載方法や様式については、各行政庁や業界団体の指針を参照することをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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