
建設業法では、建設工事の品質を維持・向上させるために、建設業者および工事に従事する者それぞれに対して「施工技術の確保」に関する責務を課している。その根拠となる条文が、建設業法第25条の27である。
まず「施工技術」とは、設計図書に従って建設工事を施工するために必要な専門の知識およびその能力をいう。単に現在の技術水準を維持することにとどまらず、新しい技術・より高度な技術を積極的に追求することも含まれると解されている。
第1項:建設業者による担い手の育成・確保
第1項は、建設業者に対する担い手の育成・確保の努力義務を定めている。少子高齢化の進行により建設技能労働者の高齢化・減少が深刻化するなか、次世代の担い手を育て確保することは、業界全体の持続的な発展に欠かせない。この規定は訓示規定であり、違反したからといって直ちに罰則が適用されるものではないが、建設業者としての姿勢が問われる重要な規定である。
第2項:労働者の適切な処遇確保(令和6年改正で新設)
令和6年改正で新設された第2項は、建設業者が労働者の有する知識・技能・能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払い、その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努める義務を定めている。技術・技能の評価が賃金に適切に反映されることで、業界全体の処遇改善と人材定着につながることが期待されている。
第3項:工事従事者個人の技術・技能向上義務
第3項は、建設工事に従事する者(個人)に対しても、建設工事を適正に実施するために必要な知識・技術または技能の向上に努める義務を課している。建設業者という企業だけでなく、現場で働く一人ひとりの技術者・技能者に対してもスキルアップへの取り組みが法的に求められているのである。
第4項:国土交通大臣による支援措置
第4項では、国土交通大臣が前各項の取り組みを支援するため、必要に応じて講習・調査の実施や資料提供などの措置を講じることとされている。これにより、官民一体となった施工技術水準の向上が図られる仕組みとなっている。
施工技術の確保は、公衆災害や労働災害の防止、発注者との紛争の未然防止にとどまらず、建設業の社会的信頼を高める基盤である。事業者・従事者双方がこの規定の趣旨を理解し、継続的に取り組むことが求められる。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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