
建設業の許可を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも、経営に関する要件は特に重要です。本記事では、建設業者に求められる経営管理体制の基本的な考え方と、許可要件の内容をわかりやすく解説します。
建設業許可に必要な4つの要件
建設業の許可は、建設業法第7条に定められた4つの要件を満たすことで取得できます。具体的には、①経営業務の管理を適正に行う能力、②営業所ごとの営業所技術者等の設置、③誠実性、④財産的基礎の確保です。
このうち経営に関わる要件として特に重要なのが、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」です。建設業の経営は他の産業とは著しく異なった特徴を持つため、建設業の経営業務に一定期間従事した経験者が最低1人は必要とされています。
経営業務の管理責任者等の設置(令和2年改正後)
令和2年10月の建設業法改正により、従来の個人要件から組織全体の体制を評価する仕組みへと転換されました。「適切な経営管理体制」を有していることが要件として整理され、次のいずれかの体制を整えることが求められます。
(イ)常勤役員のうち1人が以下のいずれかに該当すること
・建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
・建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として補佐業務に従事した経験を有する者
(ロ)常勤役員等を補佐する体制を整えること
常勤役員等のうち1人が一定の役員等経験を有しつつ、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて5年以上の経験を有する者を補佐役として配置する体制も認められています。一人が複数の業務経験を兼ねることも可能です。
社会保険への加入も許可要件のひとつ
令和2年改正以降、社会保険への適切な加入も許可要件として明確に位置づけられています。健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所となるすべての営業所で届け出ていることが求められます。
未加入の場合は許可の申請自体が受け付けられないため、許可申請を検討している事業者は事前に加入状況を確認しておくことが必要です。
欠格要件にも注意が必要
許可要件を満たしていても、建設業法第8条に定める欠格要件に該当する場合は許可を受けることができません。代表的なものとして、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、拘禁刑以上の刑に処せられてから5年を経過しない者などが挙げられます。
なお、「拘禁刑」という表記は令和4年の刑法改正(令和7年6月施行)によるものです。懲役と禁錮が廃止・統合され「拘禁刑」に一本化されており、建設業法の条文もこれに合わせて改正されています。
許可取得後も要件の維持が必要
許可取得後に経営管理体制の要件が欠如した場合、許可が取り消されるリスクがあります。たとえば、要件を満たす役員等が退職し後任が不在となった場合がこれに当たります。そのため、後任者の育成や要件を満たす人材の確保を事前に進めておくことが重要です。
建設業の許可は継続して事業を行うための土台ですので、日常的に体制の点検を行い、要件維持に向けた備えをしておくことが求められます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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