
監督処分の3段階
建設業者が法令に違反した場合、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)は監督処分を行います。
処分には「指示」「営業停止」「許可取消し」の3段階があり、その実効性を担保するための規定として「営業の禁止」も設けられています。いずれの処分も拘束力を持ち、行われた場合は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに公表されます。
指示処分
指示処分は、3段階の中で最も軽い処分です。
建設業者が法令に違反している場合や不適正な行為を行っている場合に、是正措置を命ずるものです。処分を受けた建設業者には指示内容を履行する義務が生じます。指示に従わない場合は、次の段階である営業停止処分の対象となります。
営業停止処分(建設業法第28条)
営業停止処分は、建設業法第28条第3項・第5項に基づき、1年以内の期間を定めて営業の全部または一部の停止を命ずる処分です。
指示処分に従わない場合のほか、違反の程度が重い場合に直接発動されることもあります。停止を命じられる主な行為としては、次のようなものが挙げられます。
①工事の不適切な施工により公衆に危害を及ぼしたとき、またはそのおそれが大きいとき。②請負契約に関する不誠実な行為をしたとき。③業務に関して他の法令に違反し、建設業者として不適当と認められるとき。④情を知りながら、営業停止中の業者や禁止中の者と下請契約を締結したとき(同条第1項第8号)。
許可取消処分(建設業法第29条)
許可取消処分は、監督処分の中で最も重い処分です。
第29条第1項各号に該当する場合、許可行政庁は必ず許可を取り消さなければなりません(羈束処分)。特に、不正の手段による許可取得(第5号)や、情状が特に重い法令違反・営業停止処分への違反(第6号)が典型的な取消事由です。許可取消後は、取消しの日から5年間は新たな許可を取得できません。
営業の禁止(建設業法第29条の4)とは
「営業の禁止」は、処分の抜け穴をふさぐための規定です。
営業停止・許可取消を受けた会社が、役員だけを変えて別の会社を立ち上げたり、他の建設業者の役員に就任して実質的に営業を続けたりする行為を防ぐため、第29条の4では処分を受けた法人の役員等および相当の責任を有する使用人個人に対しても、同時に営業禁止を課すことを義務付けています。なお、処分日前60日以内にその役員等・使用人であった者も対象に含まれます。
禁止期間は処分の種類によって異なります。営業停止処分に連動する場合(第1項)は、停止を命じる期間と同一の期間が禁止されます。許可取消に連動する場合(第2項)は、第29条第1項第5号(不正取得)または第6号(情状特に重い場合・停止処分違反)による取消しのとき、関係する役員等・使用人に対して5年間の営業禁止が課されます。
処分情報の公表
営業停止・許可取消の処分情報は、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」に公表されます。
処分を受けた建設業者の商号・代表者名・処分内容・処分理由などが掲載され、処分日から5年間にわたり一般に閲覧可能です。元請業者が下請業者を選定する際のチェック材料にもなるため、処分を受けることは受注活動にも大きな影響を及ぼします。
まとめ
建設業法の監督処分制度は、段階的な処分の仕組みに加え、「営業の禁止」による個人への波及という二重のセーフガードで構成されています。
処分は会社単位にとどまらず、責任ある立場の個人にも直接及ぶ点を、経営者・役員は正確に理解しておくことが重要です。法令遵守の徹底が、建設業者としての信頼を守ることにつながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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