
2024年4月1日より、建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。これまで建設業は、働き方改革関連法の施行から5年間、適用を猶予されていましたが、いよいよ他業種と同じルールに移行することになったのです。建設業の長時間労働は長年にわたる課題であり、この規制の適用は業界全体の労働環境を大きく変える節目となっています。
上限時間の基本ルール
原則として、時間外労働の上限は月45時間・年360時間以内と定められています。臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付き36協定を締結することで上限を超えることが認められますが、その場合でも年720時間以内・単月100時間未満(休日労働を含む)・複数月の平均80時間以内(休日労働を含む)という制限があります。また、月45時間を超えて残業できるのは年6か月までに限られており、無制限に延長できる余地はありません。
災害復旧・復興事業の例外規定
建設業の上限規制には、一部例外が設けられています。災害時における復旧・復興の事業については、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満・複数月平均80時間以内とする規制が適用されません。これは、台風や地震などの大規模災害の直後、緊急的な対応が求められる現場の実態に配慮したものです。ただし、この例外はあくまで限定的なものであり、通常の建設工事には適用されない点に注意が必要です。
違反した場合の罰則
上限規制に違反した場合、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という罰則が科される可能性があります。猶予期間中とは異なり、2024年4月以降は実際に罰則が適用される段階に入っています。事業者としては、36協定の締結状況や労働時間の管理体制を改めて点検する必要があります。
実務上の対応ポイント
上限規制への対応として、まず重要なのは36協定の届出様式の確認です。2024年4月以降は従来の猶予期間用の様式(様式第9号の4)から新様式への移行が求められています。また、適正な工期の設定、週休2日制の導入検討、生産性向上への取り組みなど、長時間労働の構造的な原因を改善していくことが、持続的な法令遵守につながります。発注者との工期交渉を含め、現場全体で労働時間を管理する意識が求められています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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