建設業許可を取得・維持するうえで、経営業務管理責任者(経管)の要件を満たす人物を確保できるかどうかは、最重要の課題のひとつです。一般的には「取締役として5年以上の建設業経営経験がある人」が経管として選任されるケースが多いですが、実は執行役員としての経験でも要件を満たすことができます。ただし、取締役の場合と比べて証明の難易度は格段に上がります。本記事では、執行役員による経管の証明がなぜ難しいのか、どのような書類が必要になるのかを解説します。

執行役員が経管になるための要件

 執行役員が経営業務管理責任者として認められるためには、単に「執行役員だった」という事実だけでは不十分です。取締役会の決議によって特定の事業部門(建設業部門)に関する業務執行権限の委譲を受けていたことが大前提となります。そのうえで、取締役会が定めた業務執行方針に従い、代表取締役の指揮・命令のもとで具体的な業務執行に専念していた期間が5年以上あることを証明しなければなりません。また、その執行役員の地位が、業務を執行する取締役や社員に次ぐ職制上の地位であることも確認されます。

なぜ証明が難しいのか

 執行役員制度を使って経管の要件を証明するには、まず取締役会設置会社であることが前提条件となります。取締役会設置会社とは取締役が3名以上・監査役が1名以上いる会社であり、登記事項として確認されます。この条件を満たさない会社では、そもそも執行役員制度による経管証明を使うことができません。さらに、執行役員は会社法上の役員ではなく登記の対象外であるため、取締役と異なり商業登記簿で在任期間を客観的に証明できず、社内文書や取締役会議事録など複数種類の書類を組み合わせて証明しなければならない点も、難易度を高める大きな要因です。

必要となる書類の種類

 執行役員による経管証明では、複数カテゴリの書類を組み合わせて提出することが求められます。まず、職制上の地位を示す書類として法人の組織図などが必要です。次に、建設業部門での業務執行であることを示す書類として業務分掌規程などが求められます。さらに重要なのが、取締役会による権限委譲を示す書類で、取締役会議事録・人事発令書・定款・執行役員規程・執行役員職務分掌規程などが該当します。加えて、実際の建設業務の執行実績を示す書類として、法人税確定申告書や工事契約書・注文書・請書等も必要です。

書類収集でつまずきやすいポイント

 実務上、特に問題になりやすいのが取締役会議事録の保存状況です。5年以上前の議事録を紛失していたり、そもそも議事録が適切に作成されていなかったりするケースは珍しくありません。また、工事の空白期間が12か月を超えると実績の連続性が認められないおそれがあるため、工事実績書類も漏れなく収集する必要があります。書類が手元に揃っていても、審査機関が「取締役会による権限委譲の実態があったか」を厳しく確認するため、書類の内容と整合性にも十分な注意が必要です。

申請前に専門家への相談を

 執行役員での経管証明は、取締役会設置会社であるという前提条件の確認から始まり、書類の種類・量ともに取締役の場合より大幅に増え、行政庁の審査も慎重に行われる傾向があります。書類の不備や説明の不足があると、要件を満たしているにもかかわらず認められないリスクもあります。社内書類の保存状況の確認から証明書類の整理・作成まで、早めに専門家へ相談することが、スムーズな許可取得への近道です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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