建設業許可を取得するうえで、「営業所」の要件を満たすことは欠かせない前提条件です。建設業法上の「営業所」とは、本店・支店のほか、建設工事の見積り・入札・請負契約の締結を常時おこなう事務所を指します。単に登記上だけの本店や、作業の拠点にすぎない現場事務所は、営業所には該当しません。

営業所の要件は「物的要件」と「人的要件」に分かれる

 営業所の要件は大きく2つに分類されます。一つは施設や設備に関する「物的要件」、もう一つは配置すべき人員に関する「人的要件」です。それぞれについて順に確認していきます。

物的要件① 実体的な業務をおこなうスペース

 まず、外部から来客を迎え入れ、見積り・入札・契約締結等の実体的な業務をおこなえるスペースが必要です。他法人や他の個人事業主の使用部分とは間仕切り等で明確に区分され、独立性が保たれていることが求められます。個人の住宅を使用する場合は、居住部分と適切に区別されていることが確認されます。

物的要件② 使用権原と住居専用契約

 次に、営業用事務所としての使用権原(しようけんげん)が必要です。自己所有の建物であるか、賃貸借契約を締結していることが求められます。また、住居専用として契約している物件は、原則として認められません。事務所使用が可能な契約内容であるかどうかを事前に確認することが重要です。

物的要件③ 看板・標識等の掲示と連絡手段

 外部から建設業の営業所であることが確認できる看板または標識の掲示も要件の一つです。社名や業種を明記した表示を設置することが必要です。また、電話等の連絡手段を備えていることも確認されます。なお、名刺や封筒等で確認できる業務用の携帯電話も認められる場合があります。

人的要件① 主たる営業所に必要な人員

 主たる営業所には、経営業務の管理責任者(常勤役員等)を1名常勤させる必要があります。建設業の経営に関して一定の経験を有する者であり、他の営業所との兼任は認められません。あわせて、営業所技術者等の配置も必要です。営業所技術者等は、許可を受けようとする建設業の工事に関して一定の資格または実務経験を有する者であり、常勤が条件となります。

人的要件② 従たる営業所に必要な人員

 支店など従たる営業所には、建設業法施行令第3条に規定する使用人(令3条の使用人)を常勤させる必要があります。令3条の使用人とは、契約締結等に関して代表取締役等から権限を与えられた支店長・営業所長などの役職者を指します。また、主たる営業所とは別の営業所技術者等の配置も必要であり、1人が複数の営業所を兼任することは認められていません。

まとめ:実態を伴った営業所の整備が重要

 建設業許可における営業所は、物的・人的の両面で法令上の要件を満たす必要があります。申請後に行政庁による立入調査がおこなわれる場合もあるため、書面上だけでなく実態を伴った体制を整えることが求められます。特に複数の営業所を設ける場合は、各営業所における人員配置の重複や欠落がないよう、慎重に確認することが重要です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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