
建設業許可における「機械器具設置工事業」とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事を指します。国土交通省のガイドラインで定められた定義であり、単に完成した機械を運んで置くだけの作業は該当しません。具体的な工事例としては、プラント設備工事・運搬機器設置工事(エレベーター等)・内燃力発電設備工事・集塵機器設置工事・給排気機器設置工事・揚排水機器設置工事・立体駐車設備工事・サイロ設置工事・遊技施設設置工事などが挙げられます。
とび・土工・コンクリート工事業とは何か
「とび・土工・コンクリート工事業」は、建設業許可29業種の中でも守備範囲が非常に広い専門工事業種です。足場の組立て・重量物のクレーンによる運搬配置・鉄骨等の組立て・くい打ちくい抜き・土砂の掘削や盛土・コンクリートによる工作物の築造・その他基礎的・準備的工事が含まれます。地盤改良工事・土留め工事・外構工事・法面保護工事・アンカー工事なども対象となり、機械が関係する場面でも登場します。
「既製品か否か」よりも「組立てを要するか否か」が判断の核心
両業種を区別する最も重要な基準は、「現場での組立てが必要かどうか」です。すでに完成した既製品の機械器具をクレーンで搬入し、所定の位置に配置するだけであれば、とび・土工・コンクリート工事業の「重量物の揚重運搬配置工事」に該当します。既製の機械器具のボルト止め・アンカー固定のみもとび・土工・コンクリート工事業の範囲とされます。一方、複数の部品を現場で組み立てて工作物に取り付ける工事、単体では使用できない機械器具を連動させて設置する工事は、機械器具設置工事業に該当すると判断されます。東京都の手引き等では、「組立てを要する機械器具の設置工事のみが機械器具設置工事にあたる」と整理されています。
「他の専門工事に該当しないこと」も必須条件
機械器具設置工事業には、もうひとつ重要な条件があります。機械器具の種類によっては、電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事等と内容が重複する場合があり、その際は原則として各専門工事業種に分類されます。たとえば、建築物内に設置する空調機器は管工事、トンネル・地下道内の給排気設備は機械器具設置工事とそれぞれ区分されます。機械器具設置工事業は、組立てを要し、かつ他のいずれの専門工事にも該当しない機械器具の設置工事に適用される業種と理解しておく必要があります。
具体的な工事例で確認する
どちらの許可が必要かは工事ごとの内容によって判断されるため、具体例で理解を深めておくことが重要です。工場内の大型プラント設備を現場で組み立てて設置する工事は機械器具設置工事業です。エレベーターや搬送コンベヤの据付工事も同様です。一方、工場の生産設備として使用される既製の工作機械や食品機械を工作物に単に緊結する工事は、通常は機械器具設置工事には該当しないとされています。また、機械式の立体駐車設備工事は機械器具設置工事業に該当しますが、建築物としてのビル型駐車場は別の業種に該当するとされています。機械が関係する工事であっても、その構造・内容によって必要な許可業種が変わるため、安易な判断は禁物です。
誤った許可業種での施工はリスクになる
建設業許可は業種ごとに取得するものであり、取得した業種以外の工事を500万円以上で請け負うことは建設業法違反となります。機械を扱う工事だからといって安易にどちらかの許可を選ぶと、実際に行う工事と許可業種が合致しないリスクが生じます。自社が行う工事の実態をもとに、現場での組立ての有無・他の専門工事への該当性・機械器具の種類を総合的に検討することが求められます。判断に迷う場合は、都道府県や国土交通省の担当窓口、または専門家への相談も選択肢のひとつです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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