
建設業許可(一般建設業)を取得するには、いくつかの要件のひとつとして財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。具体的には、①自己資本が500万円以上あること、②500万円以上の資金調達能力があること、③過去5年間継続して許可を受けて営業した実績があること(更新時のみ)のいずれかを満たす必要があります。工事の着手には資材の購入や労働者の確保などにまとまった資金が必要となるため、この要件が設けられています。
白色申告では自己資本の証明が難しいケースがある
法人や複式簿記による青色申告の場合は、確定申告書に添付された貸借対照表によって自己資本額(純資産)をそのまま確認できることが一般的です。しかし白色申告の場合、確定申告書に貸借対照表が添付されていないことが多く、この書類だけでは財産的基礎を証明できないケースが少なくありません。その場合は、代わりに預貯金残高証明書などによって資金調達能力を証明する必要が出てきます。
残高証明書の準備とタイミングに注意
預貯金残高証明書には有効期限(申請時1か月以内)があるため、常に口座に500万円以上の残高がない事業者は、申請の直前に資金を用意して証明書を取得するタイミングを調整する必要があります。複数の金融機関の口座を合算して証明する場合は、すべて同じ日付で発行を受けることが一般的とされており、日付がばらばらだと不自然な資金移動と見なされるおそれもあるため注意が必要です。
決算書の組み替え作業が発生する場合も
白色申告や、簡易な帳簿による青色申告で貸借対照表を作成していない場合は、許可申請にあたってあらためて貸借対照表を作成する必要が生じることがあります。また、税務署提出用に作成された決算書は、建設業の経理基準に対応した様式に組み替えて提出することが求められるため、日頃から帳簿を整理していないと申請直前の準備負担が大きくなりがちです。
虚偽申請につながる行為は絶対に避ける
資金が不足しているにもかかわらず、一時的に借入をして口座残高を見せかけるような対応は虚偽申請に該当するおそれがあります。建設業法上、申請書類の重要事項について虚偽の記載があった場合は欠格要件に該当し、申請段階であれば不許可、許可取得後の発覚であれば許可の取消処分となります。いずれの場合も、取消しの日から5年間は新たに許可を受けられなくなるため、無理に基準を取り繕うことは大きなリスクとなります。日頃から適正な記帳と納税を行い、必要書類を計画的に準備しておくことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。 実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
・経営業務の管理責任者
・建設業29業種に対応
・金看板取最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年8月19日建設業許可申請 都道府県別の違いはどこで理解するか
お役立ちコラム2026年8月18日経審用と決算変更届用で工事経歴書は何が違うのか
お役立ちコラム2026年8月17日法人成り直後で決算未到来の場合の財務諸表はどうなるか
お役立ちコラム2026年8月16日建設業許可の技術者証明で使う資格証を紛失したときの再発行手続き







