
建設工事の請負契約をめぐるトラブルは、瑕疵の補修や工事代金の未払いなど専門的な事項が絡むことが多く、訴訟だけでは早期解決が難しい場合があります。そこで建設業法に基づいて設置された公的機関が建設工事紛争審査会です。国土交通省に置かれる中央建設工事紛争審査会と、各都道府県に置かれる審査会があり、法律・建築・土木の専門家が委員として関与し、あっせん・調停・仲裁という3種類の手続きで紛争解決を図ります。
3つの手続きに共通する特徴
いずれの手続きも、申請を受けて審査会が事件ごとに担当委員を指名し、当事者双方と委員が顔を合わせる「審理」を重ねて進めます。手続きは原則として非公開で行われ、出席するのは当事者と担当委員、事務局職員のみです。訴訟のように公開の法廷で争うのとは異なり、当事者のプライバシーが守られたうえで、率直な話し合いがしやすい点が共通のメリットといえます。
あっせんの特徴
あっせんは、原則として法律又は技術の委員1名が担当し、当事者双方の言い分を聞きながら歩み寄りによる合意形成を促す、最も簡易な手続きです。合意が成立すれば民法上の和解と同じ効力を持ちますが、それ自体に強制執行力はないため、相手が合意内容を履行しない場合は改めて裁判所での手続きが必要になります。当事者の主張の隔たりが大きく合意の見込みが立たない場合には、途中で打ち切られることもあります。
調停の特徴
調停は、法律委員1名に加えて専門委員2名を合わせた計3名が合議制で担当する、あっせんより一段階手厚い手続きです。技術的な争点、たとえば施工不良の有無や瑕疵の範囲といった専門知識が必要な事案の解決に適しています。あっせんと同様、最終的には当事者の合意による解決を目指す点は共通しており、合意の効力もあっせんと同じく民法上の和解に相当するため、履行されない場合は別途裁判所の手続きが必要になる点は変わりません。
仲裁の特徴
仲裁は、あっせん・調停とは性質が異なり、審査会が下す「仲裁判断」が裁判所の判決に代わる効力を持つ手続きです。利用するには当事者双方が事前に仲裁合意書を作成しているか、契約書に仲裁条項を定めておく必要があります。仲裁判断が出ると、特別な理由がない限り裁判所へ改めて争うことはできず、裁判所の執行決定を得たうえで強制執行も可能になるため、あっせん・調停に比べて解決の実効性が高い手続きといえます。
どの手続きを選ぶべきか
手続き選択の判断材料としては、争点が技術的に複雑かどうか、早期解決を優先したいか、取引関係の継続を前提に穏便に収めたいか、そして最終的な結論に強制力を持たせたいかという点が挙げられます。契約段階で仲裁条項を入れているかどうかによっても選べる手続きは変わってくるため、契約書の内容を事前に確認しておくことが重要です。判断に迷う場合は、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
手続きにかかる期間の目安
いずれの手続きも、当事者双方と担当委員が一堂に会する「審理」を重ねて進めます。国土交通省に置かれる中央建設工事紛争審査会では、審理は月1回程度、1回あたり1〜2時間程度のペースで開催されるとされていますが、開催頻度は審査会や事案によって異なることがあるため、都道府県の審査会を利用する場合は事前に管轄窓口へ確認しておくと安心です。何回の審理で終了するかも、手続きの種類や事案の難易度に応じて事件ごとに異なります。争点の整理や証拠の準備には一定の時間がかかることを踏まえ、早めの準備を心がけることが望ましいでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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