建設業許可を取得するためには、いくつかの法定要件を満たす必要があり、その一つが経営業務の管理責任者に関する要件です。営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する権限を持つ人物が、常勤で在籍していることが求められます。

 建設業は単品受注生産であり、契約から完成・引渡しまでに長期間を要するという特性があります。そのため、資金調達や下請契約の管理など、経営面での適切な判断ができる人材の存在が、発注者保護や適正施工の確保につながると考えられています。

許可要件全体における位置づけ

 建設業許可の要件は、経営業務の管理責任者等の設置のほか、専任技術者の配置、財産的基礎、誠実性、欠格要件に該当しないことなど、複数の項目から構成されています。経営業務の管理責任者等の要件は、建設業法第7条第一号に規定されており、許可の入口段階で必ず確認される事項です。

令和2年10月の改正で変わった点

 従来は、常勤役員のうち1名が5年以上の経営経験を有していることが原則でしたが、令和2年10月施行の建設業法改正により、個人の経験だけでなく組織全体としての体制で要件を満たせる仕組みが導入されました。経営者の高齢化や後継者不足により、経験者が不在になった際に許可を維持できなくなるリスクへの対応が背景にあります。

 改正後は、常勤役員等のうち1人が経営業務の管理責任者としての経験(5年以上)などを有するパターンに加え、経験がやや不足する役員を、財務管理・労務管理・業務運営の経験者が補佐する体制を整えることでも要件を満たせるようになりました。

現在の3つの認定パターン

 現行制度では、大きく分けて3つの認定パターンがあります。一つ目は、常勤役員等本人が建設業に関し5年以上の経営経験等を有するパターンです。二つ目は、経験がやや不足する常勤役員等を、財務管理・労務管理・業務運営の経験者が直接補佐する体制を整えるパターンです。三つ目は、国土交通大臣が個別に同等以上の経営体制を有すると認定するパターンです。

実務上の注意点

 経営業務の管理責任者等が退職・死亡などにより不在となった場合、後任が速やかに確保できなければ、許可要件を欠くものとして許可の維持が困難になる可能性があります。特に役員が1名のみの小規模な事業者では、日頃から後継者の育成や体制整備を意識しておくことが重要です。

 制度の枠組みは改正により柔軟になりましたが、証明書類の準備や体制の妥当性の判断は依然として複雑な部分が残ります。自社の状況がどのパターンに該当するか不明な場合は、早めに確認しておくことが望ましいといえます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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