
電気工事業の専任技術者要件は他業種と異なる
建設業許可を取得するには、営業所ごとに専任技術者(営業所技術者等)を配置する必要があります。多くの業種では、10年以上の実務経験を証明すれば無資格でも専任技術者になることができます。しかし電気工事業は例外で、無資格者がどれだけ長く実務経験を積んでも専任技術者にはなれません。感電や火災のリスクを伴う工事であることから、資格保有者に限定した厳格な運用がなされているためです。
第二種電気工事士は「資格+実務経験」が必要
第一種電気工事士や電気工事施工管理技士の資格を持っていれば、実務経験なしで専任技術者になれます。一方で第二種電気工事士の場合は、資格を保有しているだけでは足りず、免状交付後3年以上の実務経験の証明が別途必要になります。「試験に合格して免状も持っているのに、なぜ実務経験まで必要なのか」と疑問に思う方も多いポイントですが、これは第二種電気工事士に特有の取扱いです。
実務経験としてカウントされる勤務先には条件がある
注意すべきなのは、この3年間の実務経験はどこで働いていても良いわけではないという点です。原則として、電気工事業の登録または届出を受けている事業者のもとで積んだ実務経験でなければ、実務経験として認められません。登録・届出のない事業者での勤務経験は、たとえ電気工事に従事していたとしても、証明の対象外となる可能性があります。
実務経験開始日と証明資料
実務経験としてカウントできる期間は、第二種電気工事士免状の交付日以降の期間に限られます。免状交付前にどれだけ電気工事に従事していたとしても、その期間は算入できません。証明にあたっては、雇用証明書、工事請負契約書・注文書・請求書、入金確認資料などをそろえ、当時の勤務先に電気工事業の登録・届出があったことも確認できるようにしておく必要があります。
常勤性の証明が求められる場合もある
自治体によっては、実務経験期間中に常勤(正社員等)として勤務していたことの証明を別途求められるケースがあります。健康保険被保険者証の資格取得年月日など、在籍期間や雇用形態を示す資料の準備が必要になる場合があるため、申請先の窓口に事前確認しておくと安心です。
まとめ
第二種電気工事士で建設業許可(電気工事業)を取得する場合は、①免状交付後3年以上経過していること、②その3年間が登録・届出のある電気工事業者のもとでの実務経験であること、③常勤性の証明が求められる場合があること、という3点を押さえておく必要があります。資格を取得しても、すぐに専任技術者になれるとは限らない点に注意し、勤務先の登録状況や在籍記録を早めに確認しておくことが、スムーズな許可取得につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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