合格イコール資格取得ではない

 第一種電気工事士の資格を目指す方の中には、「試験に合格すればすぐに第一種電気工事士として工事に従事できる」と考えている方も少なくありません。しかし、実際には試験合格と資格の取得は別のものです。試験に合格した段階では、あくまで「免状交付を申請する権利を得た」に過ぎず、実際に第一種電気工事士を名乗って工事に従事するためには、都道府県知事から交付される免状を受け取る必要があります。

免状交付に必要な実務経験

 第一種電気工事士免状の交付を受けるには、試験合格に加えて一定期間の実務経験が求められます。以前は原則5年(大学・高専等で指定の学科を修めた場合は3年)とされていましたが、法改正により令和3年4月1日以降は、学歴を問わず一律で3年以上の実務経験があれば申請が可能になりました。なお、この実務経験は試験合格前のものも対象となるため、第二種電気工事士として先に経験を積んでいた方は、合格と同時に申請できるケースもあります。

実務経験がなくても道はある

 「試験には合格したが、実務経験がまったくない」という場合でも、諦める必要はありません。産業保安監督部に申請して認定電気工事従事者の認定を受ければ、契約電力500kW未満・600V以下で使用する自家用電気工作物の工事(簡易電気工事)に従事することができ、その経験を免状交付に必要な実務経験として積み上げていくことが可能です。

実務経験として認められない工事もある

 実務経験として認められる工事の範囲には注意が必要です。電気工事士法施行令が定める軽微な工事や、ネオン工事・非常用予備発電装置工事などの特殊電気工事、5万V以上の架空電線路工事、保安通信設備の工事などは、実務経験として認められません。また、施工管理や指導・監督のみを行った期間も対象外とされる場合があるため、申請前に自身の職務内容を照らし合わせて確認しておくことが重要です。

免状交付までの流れと注意点

 実務経験を積んだ後は、実務経験証明書などの必要書類を整え、住所地を管轄する都道府県に免状交付を申請します。証明書には、実際に工事を行った会社・団体の代表者による証明が必要となるため、事前に内容をよく確認しておきましょう。免状の交付を受けて初めて、第一種電気工事士として工事に従事できるようになります。なお、免状交付後は5年以内ごとに定期講習を受講する義務がある点にも留意しておきましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。 内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。 実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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