「一式」という言葉のイメージと実際の意味

 日常会話で「一式」というと、関連するものをまとめて全部という意味で使われることが多い言葉です。しかし建設業法上の「一式工事」は、この日常語のイメージとは異なる、専門的な定義を持つ区分です。土木一式工事・建築一式工事は、複数の専門工事を総合的に企画・指導・調整して完成させる、元請的な立場で行う工事を指しており、単に「工事内容を全部まとめて請け負える資格」という意味ではありません。

誤解①:一式工事の許可があれば専門工事も自由に請け負える

 最も多い誤解が、「一式工事の許可を持っていれば、内装・電気・管工事なども自由に請け負える」というものです。実際には、一式工事の許可はあくまで工事全体を総合的にまとめる立場についてのものであり、軽微な工事の範囲を超える専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事業の許可を別途取得する必要があります。一式工事の許可だけで専門工事を単独施工すると、無許可営業として扱われるおそれがあるため注意が必要です。

誤解②:500万円未満ならどんな工事でも許可不要

 「軽微な工事は500万円未満だから許可はいらない」という理解も、工事の種類によって基準額が異なるため正確ではありません。建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な工事の基準となり、それ以外の専門工事は500万円未満(税込)が基準です。また請負代金は消費税を含めた税込金額で、材料支給分も加算して判断する点にも注意が必要です。

誤解③:見積書や契約書に「一式」と書けば内訳は不要

 見積書や契約書に「〇〇工事一式」とだけ記載し、内訳を示さなくても問題ないと考えるケースも見られます。しかし請負代金の判断や、後日のトラブル防止の観点からは、工事の範囲や内容を明確にしておくことが望ましいとされています。契約金額を意図的に分割して許可の要否を回避するような行為も、建設業法上の脱法行為として問題視される点にも留意が必要です。

まとめ

 「一式工事」は、字面から受ける「何でも一括でできる工事」というイメージとは異なり、複数の専門工事を総合的に取りまとめる元請的な立場の工事を指す、建設業法上の明確な区分です。自社が請け負う工事の内容と金額を正しく把握し、必要な許可業種を過不足なく確認しておくことが、無許可営業などのリスクを避けるうえで重要です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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