
常勤性が求められる理由
建設業許可では、経営業務管理責任者や営業所技術者等について、営業所に常勤していることが要件とされています。常勤性とは、休日等を除き、原則として毎日決められた時間その営業所で職務に従事している状態を指すもので、名義だけの在籍では認められません。
常勤性の確認で「居所」が問題になる場面
常勤性を審査する際、行政庁は勤務実態そのものに加えて、申請者の住所・居所と営業所の位置関係を確認することがあります。これは、居住地から営業所まで日常的に通うことが現実的に可能かどうかを判断するためであり、実務上は住民票の写しなどの提出を求められる場合があります。
通勤距離・通勤時間の扱い
通勤に用いる手段によって、求められる資料は異なります。公共交通機関を利用する場合は通勤定期券の写し、自動車通勤の場合は所要時間を明記した通勤経路図や高速道路の利用明細等が確認資料として求められることがあります。極端に長い通勤時間や、実態として出勤が困難と見なされる距離である場合、常勤性そのものが疑問視されるおそれがあります。
住民票上の住所と実際の居所が異なる場合
単身赴任や社宅の利用などにより、住民票上の住所と実際の生活拠点が一致しないケースも少なくありません。このような場合、住民票の写しだけでは常勤性を十分に説明できないことがあり、行政庁の判断によって追加の確認資料の提出を求められることがある点に留意が必要です。求められる資料の具体的な内容は個々の審査で異なるため、事前に管轄行政庁へ確認しておくことが望まれます。
実務上の留意点
居所と営業所の距離に不安がある場合は、申請前の段階で管轄行政庁に相談することが望まれます。都道府県によって求められる確認資料や運用の細かな基準には差があるため、一律の基準で判断せず、個別の事情に応じた準備を進めることが重要です。
まとめ
常勤性の判断は、単に雇用契約や社会保険の加入状況だけでなく、居所と営業所との実際の距離感も含めて総合的に行われます。遠方に居住している場合や住所と居所が異なる場合は、早めに必要書類を確認し、行政庁の指導に沿った準備を進めておくことが、許可取得や更新をスムーズに進める鍵となります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
・経営業務の管理責任者
・建設業29業種に対応
・金看板取最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年8月19日建設業許可申請 都道府県別の違いはどこで理解するか
お役立ちコラム2026年8月18日経審用と決算変更届用で工事経歴書は何が違うのか
お役立ちコラム2026年8月17日法人成り直後で決算未到来の場合の財務諸表はどうなるか
お役立ちコラム2026年8月16日建設業許可の技術者証明で使う資格証を紛失したときの再発行手続き







