
浄化槽工事は浄化槽法上の登録が必要
浄化槽を新設したり、構造や規模を変更したりする工事は、浄化槽法上の「浄化槽工事業」に該当します。営むには工事を行う区域の都道府県知事への登録が必要で、営業所ごとに浄化槽設備士の専任配置が求められます。登録の有効期間は5年です。
建設業許可を持つ場合は特例届出でよい
建設業法の土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている事業者が浄化槽工事業を営む場合は、登録の代わりに都道府県知事への「特例浄化槽工事業」の届出を行います。届出をした事業者は特例浄化槽工事業者と呼ばれ、建設業許可を有する間は効力が続きます。
500万円以上の工事には管工事業の許可が必要
浄化槽工事業の登録のみで請け負えるのは、1件あたりの請負代金が税込500万円未満の軽微な工事に限られます。税込500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業法上の管工事業の許可が必要です。事業規模の拡大を検討する際は、建設業許可の取得が重要な選択肢になります。
保守点検・清掃は別の制度
浄化槽の保守点検と清掃は、工事とは別の制度に基づきます。保守点検は都道府県や政令で定める市の条例に基づく登録が必要で、浄化槽管理士の設置が求められます。清掃は浄化槽法に基づき、業務を行う区域の市町村長の許可が必要です。工事業の登録や建設業許可があっても、保守点検業の登録や清掃業の許可を別途受けなければ、それぞれの業務は行えません。
まとめ
浄化槽に関わる事業を行う際は、工事・保守点検・清掃のそれぞれについて必要な許可や登録を整理し、事業の実態に合わせた手続きを進めることが求められます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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