かつては許可を取り直す必要があった

 建設業を営む事業者が事業譲渡や合併、分割を行う場合、かつては引き継ぐ側があらためて新規の建設業許可を取得し直す必要がありました。従前の許可は廃業届を提出して消滅させるため、廃業日から新しい許可日までの間に、許可のない「空白期間」が生じてしまいます。この期間中は軽微な工事以外を請け負うことができず、代替わりや組織再編のたびに事業の継続へ大きな支障が出ていました。

令和2年10月に承継の規定が新設された

 こうした不都合を解消するため、令和2年10月1日に施行された改正建設業法により、第17条の2および第17条の3として承継に関する規定が設けられました。事業譲渡・合併・分割については、あらかじめ許可行政庁の認可を受けることで、譲受人などが従前の事業者の建設業者としての地位をそのまま承継できる仕組みです。許可番号や過去の実績を引き継いだまま、空白期間を生じさせずに事業を継続できる点が大きな特徴といえます。

相続は死亡後30日以内という短い期限

 個人事業主が亡くなった場合の相続についても、被相続人の死亡後30日以内に認可を申請することが求められます。申請から処分がなされるまでの間は、相続人が許可を受けたものとみなす取扱いがあるため事業自体は継続できますが、申請期限そのものが非常に短いため、速やかな対応が欠かせません。必要書類の収集にも時間を要するため、日頃から資料を整理しておくことが備えとなります。

一部だけを引き継ぐことはできない

 承継の対象となるのは許可を受けた建設業の全部であり、一部の業種だけを選んで引き継ぐことは認められていません。引き継がない業種がある場合には、承継日より前に一部廃業の届出を済ませておく必要があります。また、同一の業種について一方が一般建設業、他方が特定建設業の許可を受けている場合も承継の対象外となるため、いずれかを整理したうえで申請することになります。

引き継がれるもの、引き継がれないもの

 承継人は被承継人と同じ地位に立つことになるため、許可番号や経営事項審査の結果だけでなく、過去に受けた監督処分や、未提出となっていた決算報告の提出義務まで引き継ぐ点に注意が必要です。一方で、罰則は違反行為を行った本人に科されるものであり、承継の対象にはなりません。なお、株式を譲渡しただけで法人格に変更がない場合は、そもそも承継の認可を受ける必要はありません(役員の変更などがあれば変更届は必要です)。

手続きは時間に余裕をもって進める

 認可は引き継ごうとする日までに受けておく必要があり、審査には相応の期間を要します。愛知県では、許可を引き継ごうとする日の2か月前には書類を提出できるよう、事前に相談することが求められています。また、承継の効力が発生するまでは従前の事業者として許可要件を満たし続ける必要があり、先に廃業届を出してしまうと認可が受けられなくなるおそれがあります。承継後の許可は、承継の日を起点として、あらためて5年間の有効期間となります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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