
「建設業許可を取りたい」という相談を受けたとき、すぐに申請書類の話から入ることはほとんどありません。建設業許可は書類を整えれば下りるものではなく、会社と人がすでに要件を満たしているかどうかで結論がほぼ決まるからです。そのため初回の面談では、現在の工事内容や経歴、資金の状況を順に確認し、今すぐ申請できるのか、それとも準備期間が必要なのかを見極めていきます。ここでは、相談の初期段階で必ず確認される代表的なポイントを整理します。
1.そもそも許可が必要な工事なのか
最初に確認するのは、実際に請け負っている工事の内容と金額です。建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み・材料費込み)の「軽微な建設工事」であれば、許可がなくても施工できます。建築一式工事の場合は、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事のいずれかに該当すれば許可は不要です。ただし建設業許可は29業種に分かれているため、日常的に行っている工事がどの業種に該当するのかを整理しないまま進めると、本来必要な業種が漏れてしまうことがあります。
2.要件を満たす「人」がいるか
次に確認するのが、経営面と技術面の人的要件です。常勤役員等(経営業務の管理責任者)については、建設業に関する5年以上の経営経験があることが基本的な形で、補佐する者を置く体制などによって認められる場合もあります。あわせて、営業所ごとに配置する営業所技術者等(令和6年12月13日施行の改正建設業法により「専任技術者」から名称が変更された立場)が必要です。国家資格を保有していれば証明は比較的容易ですが、資格がない場合は原則10年以上の実務経験を書面で示すことになり、ここが最も時間のかかる部分となります。
3.資金の状況と欠格要件
一般建設業許可では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金を調達する能力があることが求められ、多くの場合は金融機関が発行する残高証明書で確認します。証明書には有効期間が定められているため、取得のタイミングにも注意が必要です。あわせて確認するのが欠格要件で、拘禁刑(令和7年6月1日施行の改正刑法により従来の懲役・禁錮から一本化されたもの)以上の刑に処せられ、その執行を終えた日などから5年を経過していない場合は、他の要件を満たしていても許可を受けられません。社会保険についても、適用事業所でありながら未加入であれば、申請前に加入手続きを整える必要があります。
4.要件を「証明できる資料」が残っているか
実務で最も差が出るのは、要件を満たしているかどうかではなく、それを客観的な資料で証明できるかどうかという点です。経営経験や実務経験は本人の記憶ではなく、工事請負契約書や注文書、請求書と入金記録といった書類によって裏づける必要があります。さらに、確定申告書や登記事項証明書、健康保険証など、常勤性を示す資料も併せて確認します。書類が散逸している場合は、収集にどの程度の期間を要するかを見積もったうえで、申請時期を逆算していくことになります。
建設業許可のご相談はお気軽にどうぞ
現在の状況で許可が取得できるのか、何が不足しているのかは、個別の経歴や資料の残り方によって判断が分かれます。建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士吉田哲朗事務所までご相談ください。お問い合わせはこちら
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
・経営業務の管理責任者
・建設業29業種に対応
・金看板取最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年9月16日建設業許可の営業所技術者等とは?配置要件と役割を解説
お役立ちコラム2026年9月15日事業年度終了届を出していないと建設業許可を更新できない?
お役立ちコラム2026年9月14日建設業許可は申請書を書く前の確認で大きく変わる
お役立ちコラム2026年9月13日法人成りしたら建設業許可は取り直し?空白期間を作らない進め方







