
ずっと取引してきた元請から、これまで言われたことがなかったのに、突然建設業許可を取得しないと今後取引ができないと言われてしますことがあります。
元請の立場に立つと、
元請の立場に立つと、建設業許可を取得している業者は、一定の要件を備えて許可を受けているため、経営面、技術面、管理体制の面で「お墨付き」を受けている状態と言えます。
建設業界全体の傾向として「許可が必要ない工事の場合でも、なるべく建設業許可を取得している事業者との取引をしていこう」とありますので、今後は「建設業許可を取得していることが前提」として取引が増加していくことと思われます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年6月18日情報通信機器の活用で技術者の兼任が可能に——建設業法「専任特例1号」をわかりやすく解説
お役立ちコラム2026年6月17日建設業者が知るべき罰則規定の5つのポイント
お役立ちコラム2026年6月16日建設業許可が取り消されるのはどんなとき? 取消事由と再取得への影響を解説
お役立ちコラム2026年6月15日建設業法における「営業の停止」と「営業の禁止」とは?







