監督処分から逃れない

 許可取消処分を受ける前に、建設業許可を自主廃業してしまえば、取消処分を免れると考える人もいますが、自主廃業は結局のところ建設業許可がなくなってしまうので、監督処分から逃れる方法とはなりません。

自主廃業する場合として、

 許可申請者やその役員等もしくは令第3条に規定する使用人が、建設業法第8条第1号または第7号から14号まで(第17条において準用する場合を含む。)に該当して、建設業法第29条第1項第2号の規定により、建設業許可の取消処分を受ける場合に該当し、事案の重大性に鑑み、自主廃業をする場合が該当します。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗