
監督処分から逃れない
許可取消処分を受ける前に、建設業許可を自主廃業してしまえば、取消処分を免れると考える人もいますが、自主廃業は結局のところ建設業許可がなくなってしまうので、監督処分から逃れる方法とはなりません。
自主廃業する場合として、
許可申請者やその役員等もしくは令第3条に規定する使用人が、建設業法第8条第1号または第7号から14号まで(第17条において準用する場合を含む。)に該当して、建設業法第29条第1項第2号の規定により、建設業許可の取消処分を受ける場合に該当し、事案の重大性に鑑み、自主廃業をする場合が該当します。
- 建設業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所
建設業許可申請なら建設業申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・専任技術者要件の10年以上の証明の実績多数
・経営業務の管理責任者の請負証明に親切・丁寧に対応
・建設業29業種に対応
・金看板取得に最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年7月21日第二種電気工事士で建設業許可を取得するには|必要な実務経験と注意点
お役立ちコラム2026年7月20日建設業許可申請書の賞罰欄に賞罰があるのに記載しなかったらどうなるのか
お役立ちコラム2026年7月19日事業年度終了届、都道府県で書き方が違う
お役立ちコラム2026年7月18日愛知県で建設業許可の更新期限が迫っている方へ 失効を防ぐために今すぐ確認すること







