
1つの不正行為等が2つ以上の処分事由に該当するときは、
処分事由に係る監督処分の基準のうち、建設業者に対して最も重い処分を課す基準に従って監督処分が行われることになります。
例として、指示処分と営業停止処分に該当する不正行為をした場合、より重い処分である営業停止処分が行われることになります。
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