支払手段は現金

 建設業法第24条の3第2項「下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。」と規定されていることから、労務費か否かに関わらず、下請代金の支払いは現金で行うことが望ましいとされています「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)」。

 現金払いとは、銀行振込小切手による支払いも含まれます。但し、手形払いは現金化するまでに一定の期間を要するため、現金払いには含まれません。

 但し、現金払いしてないからといって、直ちに建設業法違反となることではありません。できる限り現金で支払うように配慮することを義務としています。

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吉田哲朗
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