
支払手段は現金
建設業法第24条の3第2項は「下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。」と規定されていることから、労務費か否かに関わらず、下請代金の支払いは現金で行うことが望ましいとされています「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)」。
現金払いとは、銀行振込や小切手による支払いも含まれます。但し、手形払いは現金化するまでに一定の期間を要するため、現金払いには含まれません。
但し、現金払いしてないからといって、直ちに建設業法違反となることではありません。できる限り現金で支払うように配慮することを義務としています。
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