建設業を営むには、一定の規模以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。許可を取得するためには、経営・技術・財務・誠実性など、いくつかの要件を満たす必要があります。本記事では、主な許可要件についてわかりやすく整理します。


1.経営業務の管理責任者がいること

建設業の許可を受けるには、会社や個人事業主に**経営業務の管理責任者(経管)**が在籍していることが必要です。
経管とは、建設業の経営を適切に管理するための実務経験を持つ人物で、過去に建設業の経営に関与した経験が求められます。

法人の場合は役員、個人事業の場合は本人または支配人が対象となります。
経管の経験年数は、建設業許可を申請する業種や形態によって異なりますが、おおむね5年以上の経営経験が必要です。


2.専任技術者がいること

各営業所ごとに専任の技術者を配置することが求められます。
専任技術者とは、工事の内容に応じた資格や実務経験を有する技術者であり、技術面の管理を担う重要な役割です。

一般建設業では、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 国家資格(例:1級または2級の施工管理技士など)を持っている
  • 実務経験が一定期間(10年以上など)ある

特定建設業の場合は、より高度な技術力が求められるため、1級施工管理技士など上位資格者の配置が必要です。


3.請負契約に関して誠実であること

建設業者は、請負契約を締結・履行する上で誠実であることが求められます。
これは、過去に建設業法違反や不正行為を行っていないこと、契約内容を遵守して誠実に業務を遂行していることを意味します。

例えば、虚偽申請・談合・下請法違反などの経歴がある場合は、許可が下りないこともあります。
法令を遵守し、信頼できる事業運営を続けることが重要です。


4.財産的基礎または金銭的信用があること

建設業では、工事を安全かつ安定的に遂行するため、一定の財務基準が設けられています。
たとえば、一般建設業の場合は次の条件を満たすことが必要です。

  • 自己資本が500万円以上
  • もしくは、500万円以上の資金調達能力があることを証明できる

5.欠格要件に該当しないこと

許可申請者やその役員などが、一定の欠格事由に該当しないことも条件のひとつです。
たとえば、次のような場合は許可が下りません。

  • 建設業法違反などで処分を受け、一定期間が経過していない
  • 暴力団関係者が関与している
  • 破産して復権していない

これらの欠格要件は、建設業の健全な運営を守るための重要な基準です。


6.まとめ

建設業許可を取得するには、単に書類をそろえるだけではなく、人的要件・技術要件・財務要件・法令遵守といった総合的な条件を満たす必要があります。
これらの要件は、企業としての信頼性や社会的責任を確認するための制度でもあります。

許可取得を検討している事業者は、まず自社の体制や経歴を整理し、どの要件が不足しているかを把握することが大切です。
場合によっては、専門家のアドバイスを受けながら準備を進めるとスムーズに許可申請が行えます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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