住民票の見方と集め方

 住所地の市区町村役場で取得することになります。引越ししてから住所変更などを済ませていないと、正しい住民票が取得できませんので、住所変更などは事前に済ませる必要があります。

 経営業務の管理責任者専任技術者令3条の使用人について、現在住所を添付することになります。申請先の都道府県等により添付が不要な場合もありますが、添付することとしている都道府県等が多いので、申請準備中に取得してしまうとよいでしょう。

 

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吉田哲朗
吉田哲朗