立入検査の対象は、
建設業法第31条で「建設業法を営む者」とされており、建設業者(建設業許可業者)に限定されていません。無許可業者であっても対象となります。
実態としては、
主に次の建設業者を中心に実施されています。
・新規に建設業許可を取得した建設業者
・過去に監督処分または行政指導を受けた建設業者
・「駆け込みホットライン」等の各種相談窓口に多くの通報が寄せられる建設業者
・下請取引等実態調査において未回答または不適正回答の多い建設業者
・不正行為等を繰り返し行っているおそれのある建設業者
- タブ 01
- タブ 02
行政書士吉田哲朗事務所
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