請負契約に関する不誠実な行為とは、

 建設業者が、入札、契約の締結・履行、契約不適合責任の履行その他の建設工事の請負契約に関するすべての過程において、社会通念上建設業者げ有すべき誠実性を欠くものと判断されるものは監督処分の対象になります。

具体的には、

虚偽申請

主任技術者等の不設置等

粗雑工事等による重大な瑕疵

施工体制台帳等の不作成

が該当します。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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