施工体制台帳作成求められるケースは、

 施工体制台帳は、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者が工事の着工前までに作成しなければならないものです。施工体制台帳の作成は、公共工事民間工事では異なります。

  • 公共工事   
    金額に関わらず下請契約をしたとき
  • 民間工事   
    4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上の下請契約をしたとき

施工体制台帳
工事施工中の現場に備付ける
完了後5年間の保存義務

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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