専任配置義務とは、

 監理技術者等が、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事に配置される場合、その工事に専任でなければなりません。

 専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に配置された建設工事現場に係る職務に従事することを意味しています。そのため、営業所の専任技術者との兼務や他の工事現場との兼務はできません。

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吉田哲朗
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