
建設業許可を取得するためには、人的要件や営業所要件だけでなく、財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。
建設工事は、着工から完成・入金まで一定の期間を要し、その間に材料費や外注費などの支払いが発生します。
そのため、資金的な裏付けが不十分な場合、工事の適正な履行に支障が生じるおそれがあります。
このような観点から、建設業法では、請負契約を履行するに足りる経済的基盤を有していることを許可要件の一つとしています。
一般建設業における基準
一般建設業の場合、次のいずれかに該当すれば要件を満たします。
1.自己資本が500万円以上であること
2.500万円以上の資金調達能力があること
3.既に許可を受けており、一定の実績があること
ここでいう自己資本とは、法人の場合は貸借対照表上の純資産額を基に判断されます。
個人事業主の場合は、確定申告書類等の提出資料に基づき、資産・負債の状況を整理して確認されます。
また、資金調達能力については、金融機関の残高証明書などにより500万円以上の資金を確保できる状態にあることを示す方法が広く用いられています。
ただし、提出資料や基準日などの取扱いは、申請先の運用に従う必要があります。
重要なのは、利益の多寡や売上規模そのものではなく、法定基準を客観的資料で満たしているかどうかです。
特定建設業における基準
特定建設業は、下請契約の総額が高額となる工事を想定しているため、より厳格な財産的基礎が求められます。
主な基準は次のとおりです。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金2,000万円以上であること
・自己資本4,000万円以上であること
これらをすべて満たす必要があります。
特定建設業では、単に残高証明書を提出すれば足りるというものではなく、決算書に基づく財務内容全体が審査対象となります。
算定方法や科目の扱いなどは、申請先の手引や運用に従って整理することが重要です。
金銭的信用の考え方
「金銭的信用」とは、単なる現金残高だけを意味するものではありません。
・継続的に債務超過の状態にないか
・極端に資金繰りが不安定ではないか
・重大な支払遅延等がないか
といった事情も含め、請負契約を適正に履行できる状態にあるかが判断の対象となります。
もっとも、一般建設業の場合は、原則として500万円の自己資本または資金調達能力の要件を資料で満たしているかどうかが中心的な判断基準となります。
個別具体的な取扱いについては、各行政庁の運用に従うことになります。
まとめ
財産的基礎・金銭的信用の要件は、建設業許可制度の土台となる重要な項目です。
一般建設業では「500万円」が一つの基準となり、
特定建設業ではより厳格な財務基準が求められます。
自社の財務状況を正確に把握し、必要な資料を適切に整えることが、円滑な許可申請につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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