
建設業許可の要件として重要なのが、**営業所技術者等(旧:専任技術者)および常勤役員等(いわゆる経営業務の管理責任者に相当する立場)**の配置です。
では、他社からの出向社員はこれらの要件を満たすことができるのでしょうか。
結論からいえば、直ちに否定されるものではありません。
しかし、形式的な在籍や肩書きだけでは足りず、実態に基づいて厳しく判断されます。
出向社員の位置づけ
出向には在籍出向や転籍出向などの形態がありますが、一般的には元の会社との雇用関係を残しつつ、別会社で勤務する形態をいいます。
建設業許可の審査で重視されるのは、出向という形式ではなく、当該会社での常勤性と専任性の確保です。
つまり、
・実際にその営業所に常勤しているか
・他社で同様の専任的立場に就いていないか
・勤務実態が客観的に確認できるか
といった点が判断材料になります。
営業所技術者等になれるか
営業所技術者等は、営業所ごとに配置され、技術的な管理を行う立場です。
出向社員であっても、
・出向先で常勤している
・社会保険の加入や給与支払の実態が確認できる
・通勤可能な範囲で勤務している
・他社で専任の立場にない
といった条件が整っていれば、認められる可能性はあります。
重要なのは、一営業所に専任していることです。
形式的に籍を置いているだけでは足りません。
常勤役員等になれるか
常勤役員等は、建設業の経営に関して一定の経験を有し、経営業務を統括する体制の中核を担う立場です。
出向社員がこの立場になる場合、単なる管理職や現場責任者では足りません。
・役員として登記されているか
・経営判断に実質的に関与しているか
・常勤しているといえるか
が重要になります。
名目的な就任では認められません。
実際に経営全般に関与している実態が必要です。
現場配置技術者との違いに注意
営業所技術者等としての扱いと、工事現場に配置する主任技術者・監理技術者とは、要件の考え方が異なります。
主任技術者や監理技術者については、原則として所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が求められます。
そのため、出向形態では取り扱いに慎重な判断がなされる場合があります。
営業所での要件と、現場配置の要件は区別して考える必要があります。
実務上の確認ポイント
出向社員を要件者とする場合、行政庁は次の点を確認します。
・出向契約の内容
・勤務実態
・賃金支払の実態
・社会保険の加入状況
・役員登記の有無(常勤役員等の場合)
特に重要なのは、実態を客観的に説明できるかどうかです。
まとめ
出向社員であっても、営業所技術者等や常勤役員等になることは可能な場合があります。
しかし判断基準は、形式ではなく実態です。
常勤性、専任性、経営関与の実態が明確でなければ認められません。
出向という柔軟な人事制度は、建設業許可の場面では慎重に整理する必要があります。
事前に体制を確認し、要件を満たしているかを検討することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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