建設業の許可を行う許可行政庁は、建設業を営もうとする者の設ける営業所の所在地によって決められています。

国土交通大臣許可

 営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合には国土交通大臣が許可行政庁となり、国土交通大臣許可(大臣許可)を取得することになります。

都道府県知事許可

 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合(1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も含む)には、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可行政庁となり、都道府県知事(知事許可)を取得します。